国民健康保険の手続きが必要なとき
国民健康保険に加入・喪失する場合や、国民健康保険に加入している世帯員に下記のような異動があった場合は、14日以内に本庁国保年金係もしくは若宮総合支所に届け出をしましょう。
国民健康保険に加入する場合
・他市町村から転入
・職場の健康保険などから脱退(職場の健康保険の任意継続をしない場合)
※任意継続は医療保険の種類のページをご確認ください。
・加入者の子どもが生まれたとき
・生活保護を受給されなくなったとき
手続きに必要なものは国民健康保険に加入するときのページをご確認ください。
国民健康保険を喪失する場合
・他市町村に転出
・生活保護の受給開始
他にもこんな時に手続きが必要です
・住所や世帯主、氏名の変更、世帯分離、世帯合併
・就学のために家を離れる
・保険証や高齢受給者証を紛失または破損して使えなくなった
手続きに必要なものは国民健康保険の変更届が必要なときのページをご確認ください。
手続きは14日以内に行いましょう
手続きが遅れると加入者自身にも負担が生じます。
加入の手続きが遅れると、職場を退職した日や転入した日までさかのぼって保険税を納めなければならなくなりますが、手続きに来るまでの期間にかかった医療費は、全額自己負担となります。
喪失の手続きが遅れると、保険税を二重に支払うことにもなりかねません。また、他の健康保険に加入してから国民健康保険証を使って受診すると、国保が負担した医療費は全額返還しなければなりません。
このようなことにならないためにも、必ず14日以内に届け出をするようにしましょう。
国民健康保険による給付
医療保険による給付には大きく分けて療養給付費、療養費、高額療養費、その他の給付の4種類があります。
療養給付費
病気やケガなどで診療を受けた場合、費用の一部を国民健康保険が負担します。
●国民健康保険の負担割合
区分 | 自己負担割合 |
---|
小学校就学前 | 2割 |
70歳未満 | 3割 |
70歳以上(現役並み所得者(※))
| 3割 |
70歳以上(現役並み所得者以外の人) | 2割 |
※世帯員に住民税課税所得が年額145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯
療養費
緊急その他やむを得ない理由で保険証を提示しないで診療を受け、医療費を全額支払った場合や、医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合、または医師が必要と認めたマッサージ、あんま、はり、きゅうの施術を受けた場合に国民健康保険の給付の範囲で返金してもらうことができます。また、医師の指示により緊急でやむを得ず重病人の転院等の移送に費用がかかった場合に、その費用の一部が支給される場合があります。申請方法は
療養費(医療費の払い戻し)のページをご確認ください。
高額療養費
1か月の医療費の自己負担が、自己負担限度額を超えた場合に、自己負担限度額を超えた額を支給します。
自己負担限度額は世帯によって異なるため、高額療養費に該当し医療費の払い戻しがある世帯には、受診してから3ケ月から半年程度で通知を送付しています。ただし、申請の際に医療機関の領収書が必要となるため、領収書は大切に保管しておいてください。
その他の給付
その他の給付には葬祭費と出産育児一時金があります。
●出産育児一時金
国民健康保険加入者が出産したときに支給されます。原則として、国保から医療機関に直接支払われます。
●葬祭費
国民健康保険加入者が亡くなったとき、申請により葬祭執行者に支給されます。
申請方法は
葬祭費のページをご確認ください。
一部負担金の減免
震災や火災により死亡もしくは身体に著しい障がいを受け資産に重大な損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少した場合、申請により最長6ケ月間(3ケ月ごとに申請が必要)に限って医療費の一部負担金を減免することができます。
申請があった場合、申請内容に相違がないか聞き取り調査を行ったり、銀行や信託会社、雇主等に調査を行ったうえで審査決定します。
【減免の基準額】
免除:平均実収月額 ≦ 生活保護基準額+35,400円
減額:次の1,2のいずれにも該当する人
1.生活保護基準額 +35,400円 < 平均実収月額 ≦ 生活保護基準額 + 80,100円
2.一部負担金 ー(平均実収月額 ー 生活保護基準額)>0
徴収猶予:減額の基準に該当しないときで必要と認める場合
交通事故やけんかなど他人の行為によるけがの治療に国民健康保険証を使ったとき
交通事故やけんかなどの他人の行為でケガをした場合でも国民健康保険で治療を受けることができます。その場合、医療費を一時的に立て替え、市から加害者に請求します。まず、警察に届け「事故証明書」をもらい、本庁国保年金係までお越しください。
また、加害者から治療費を受け取ったり、示談をしてしまうと、国保が使えなくなり全額実費になる場合がありますのでご注意ください。
【持参するもの】
・国民健康保険証
・印かん
・事故証明書(自動車安全運転センターで発行できます)
※警察へ届出をしていない場合は発行できません
通常は本庁での手続きをお願いしていますが、来庁できない場合は、交通事故やケンカで病院を受診したときをご確認のうえ、郵送にてお手続きができます。郵送での手続きを希望する場合は、事前にご連絡ください。