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国民健康保険に加入するとき

最終更新日:

会社を退職した人(任意継続をした人は除く)や扶養から外れた人等、職場の健康保険等に加入していない人は必ず国民健康保険に加入しなければなりません。


国民健康保険に加入するときは、必ず14日以内に届け出を行ってください。

手続きが遅れると、職場を退職した日や転入した日までさかのぼって保険税を納めなければならなくなりますが、手続きに来るまでの期間にかかった医療費は全額自己負担となります。このようなことにならないためにも必ず14日以内に必要なものを持参のうえ本庁国保年金係または若宮総合支所にお越しください。来庁できない場合は、申請書に必要事項を記入し、必要なものをすべて添付のうえ郵送してください。申請書は国民健康保険被保険者資格取得届別ウィンドウで開きますのページからダウンロードできます。



国民健康保険に加入する日(資格取得日)とは

職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した日の翌日)
被扶養者でなくなった日
他の市区町村から転入した日(転入日)
生活保護を受けなくなった日
出生日

 

手続きに必要なもの

宮若市に転入したとき

・医療受給資格認定済証(子ども医療、重度障害者医療、ひとり親医療を受給していた人)

 ※転出元の市町村が発行

 ※年齢等によっては発行されない場合もあります

 

勤務先の健康保険を脱退したとき、また、被扶養者でなくなったとき

・健康保険資格喪失証明書

 ※勤務先が発行(全国健康保険協会に加入していた人は年金事務所でも発行できます。)

・医療証(子ども医療、重度障害者医療、ひとり親医療を受給している人)

・身分証明証

 

健康保険等の任意継続の期間が終了したとき

・任意継続の健康保険資格喪失証明書

 ※任意継続終了後に健康保険組合等から郵送されます。

・身分証明証

・医療証(子ども医療、重度障害者医療、ひとり親医療を受給している人)

 

子どもが生まれたとき

・来庁者の身分証明証

 

生活保護を受けなくなったとき

・生活保護廃止決定通知書

・身分証明証

 

外国籍の人が加入するとき

・外国人登録証明書
・査証(在留期間が1年以上となっているもの)


 

保険税

国民健康保険では加入者一人一人が被保険者となりますが、保険税加入者および世帯主の所得で世帯ごとに計算されます。

そのため、世帯主は国民健康保険に加入していない場合でも、納付書は世帯主に送付されます。

また、退職した人で任意継続の保険料と国民健康保険税を比較したい場合は、本庁市民税係(電話:0949-32-0513)で国民健康保険税を試算することができます


保険税の軽減

会社都合により離職した人は、申請により国民健康保険税が軽減されます。


●対象者

次の要件を全て満たしている人

(1)離職時点で65歳未満である

(2)雇用保険受給資格者証があり、特定受給資格者(離職理由が「11・12・21・22・31・32」のいずれか)または特定理由離職者(離職理由が「23・33・34」のいずれか)である

(3)離職した人の前年の給与所得が0でない


●軽減の概要

前年の給与所得をその100分の30として算定


●軽減期間

離職日の翌日から翌年度末まで


このページに関する
お問い合わせは
(ID:445293)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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