宮若市に転入したとき
・医療受給資格認定済証(子ども医療、重度障害者医療、ひとり親医療を受給していた人)
※転出元の市町村が発行
※年齢等によっては発行されない場合もあります
勤務先の健康保険を脱退したとき、また、被扶養者でなくなったとき
・健康保険資格喪失証明書
※勤務先が発行(全国健康保険協会に加入していた人は年金事務所でも発行できます。)
・医療証(子ども医療、重度障害者医療、ひとり親医療を受給している人)
・身分証明証
健康保険等の任意継続の期間が終了したとき
・任意継続の健康保険資格喪失証明書
※任意継続終了後に健康保険組合等から郵送されます。
・身分証明証
・医療証(子ども医療、重度障害者医療、ひとり親医療を受給している人)
子どもが生まれたとき
・来庁者の身分証明証
生活保護を受けなくなったとき
・生活保護廃止決定通知書
・身分証明証
外国籍の人が加入するとき
・外国人登録証明書
・査証(在留期間が1年以上となっているもの)
保険税
国民健康保険では加入者一人一人が被保険者となりますが、保険税加入者および世帯主の所得で世帯ごとに計算されます。
そのため、世帯主は国民健康保険に加入していない場合でも、納付書は世帯主に送付されます。
また、退職した人で任意継続の保険料と国民健康保険税を比較したい場合は、本庁市民税係(電話:0949-32-0513)で国民健康保険税を試算することができます。
保険税の軽減
会社都合により離職した人は、申請により国民健康保険税が軽減されます。
●対象者
次の要件を全て満たしている人
(1)離職時点で65歳未満である
(2)雇用保険受給資格者証があり、特定受給資格者(離職理由が「11・12・21・22・31・32」のいずれか)または特定理由離職者(離職理由が「23・33・34」のいずれか)である
(3)離職した人の前年の給与所得が0でない
●軽減の概要
前年の給与所得をその100分の30として算定
●軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで