高額療養費(医療費が高額になったとき)
1か月の医療費の自己負担が自己負担限度額を超えた場合に、申請することでその超えた額が支給されます。 自己負担限度額は世帯によって異なるため、高額療養費に該当し医療費の払い戻しがある世帯には、受診してから3ケ月から半年程度で通知を送付しています。ただし、申請の際に医療機関の領収書が必要となるため、領収書は大切に保管してください。 自己負担限度額は、このページの下部でご確認ください。 また、国民健康保険以外の健康保険加入者の自己負担限度額および申請方法等は、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。
申請に必要なもの ・保険証 ・医療機関の領収書(該当する医療機関すべて) ※領収書が不足している場合は、提出された領収書分のみ支給します。 ・世帯主名義の通帳 ・送付された通知文書 計算方法70歳未満の人各医療機関で一か月の自己負担が21,000円以上の支払いが2回以上あったとき、その医療機関に支払った額を合算し、自己負担限度額を超えた額を支給します。同じ世帯の国民健康保険加入者であれば合算の対象となります。 ただし、同じ医療機関でも入院と外来は別で計算し、21,000円を超えているもののみ合算できます。 (1)各医療機関で支払った「外来」の自己負担額を合算し、外来の自己負担限度額を適用します。 ただし、外来の自己負担限度額は個人単位での計算のため、同じ世帯であっても合算の対象にはなりません。 (2)外来の自己負担限度額適用後同じ世帯の医療費の自己負担額を合算し、外来+入院の自己負担限度額を適用して超えた額を支給します。 ただし、同じ月に70歳未満の人が21,000円以上支払った医療機関がある場合は、70歳未満の自己負担限度額が適用されます。
自己負担限度額自己負担限度額は世帯主および国保加入者全員の昨年の所得で計算します。 70歳未満の人所得区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降※ |
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ア(所得901万円超の世帯) | 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% | 140,100円 | イ(所得600万円から901万円以下の世帯) | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% | 93,000円 | ウ(所得210万円から600万円以下の世帯) | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% | 44,400円 | エ(所得210万円以下で住民税課税世帯) | 57,600円 | 44,400円 | オ(住民税非課税世帯) | 35,400円 | 24,600円 |
※「4回目以降」とは、同じ世帯で過去12か月の間に高額医療になったことが4回以上ある世帯の限度額です。 70歳以上75歳未満の人所得区分 | 外来のみ(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) | 4回目以降※1 |
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現役並み所得者3 (同じ世帯に住民税課税所得690万円以上の 70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯) | ― | 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% | 140,100円 | 現役並み所得者2 (同じ世帯に住民税課税所得380万円以上の 70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯) | ― | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% | 93,000円 | 現役並み所得者1 (同じ世帯に住民税課税所得145万円以上の 70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯) | ― | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% | 44,400円 | 一般 (現役並み所得者に該当しない住民税課税世帯) | 18,000円 ※2 | 57,600円 | 44,400円 | 低所得2 (住民税非課税世帯で、低所得1に該当しない世帯) | 8,000円 | 24,600円 | ― | 低所得1 (住民税非課税世帯で、各世帯員の所得金額が 必要経費・控除を差し引いて0円になる世帯) | 8,000円 | 15,000円 | ― |
※1 「4回目以降」とは、同じ世帯で過去12か月の間に「入院+外来」の限度額以上になったことが4回以上ある世帯の限度額です。 ※2 8月から翌7月の年間自己負担限度額 144,000円
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