国民健康保険の加入者が出産した場合、定額の出産育児一時金が支給されます。
ただし、国民健康保険に加入した時期によっては、その前に加入していた社会保険からの支給になる場合があります。
支給方法
原則として、医療保険の保険者から医療機関へ直接支払います。
出産前にまとまった現金を用意する負担を軽減するため、保険者から医療機関へ直接支払う制度が始まりました。(平成21年10月1日以降)
また、この直接支払制度を利用せず出産後に支給申請をすることもできます。
支給対象者
国民健康保険加入者で出産した人
(妊娠12週以降の死産や流産も含みます。)
産科医療保障制度加入医療機関での出産の場合・・・500,000円
それ以外の出産の場合・・・488,000円
申請に必要なもの
出産する医療機関と契約した場合は、市役所での申請は不要です。
ただし、出産にかかった費用が上記支給額未満だった場合は、支給額との差額を請求することができます。
出産にかかった費用が支給額未満だった場合
・出産費用の明細書
・国民健康保険証
・世帯主名義の通帳
直接支払制度を利用しない(全額支払った後に支給申請する)場合
・出生証明書または死産証明書
※出生届提出済みの場合は不要
・代理契約に関する文書(直接支払制度を利用しない旨が記載されたもの)
※医療機関が発行。ただし、領収書に記載のある場合は不要
・出産費用の領収書・明細書
・国民健康保険証
・世帯主名義の通帳