交通事故やケンカ等の第三者の不法行為によるけがや病気で、医療機関を受診する場合でも保険証を使用することができます。
しかし、その際は必ず加入している医療保険に申し出なければなりません。加害者から治療費を受け取ったり、示談する前に必ずご連絡ください。
ただし、飲酒運転や無免許運転などの不法行為の場合は国民健康保険が使えません。
また、仕事中や通勤中に起こった事故の場合は労災になるため、保険証を使うことはできません。
届け出が必要な事例
次のような事例が原因のけがや病気の治療で、保険証を提示して医療機関を受診する場合は必ず本庁国保年金係(電話:0949-32-4004)にご連絡をお願いします。
・相手がいる事故にあった場合
・自損事故で運転者でない場合
・傷害事件に巻き込まれた場合
・他人の飼い犬にかまれた場合
・他人の落下物に当たった場合
注意事項
次の注意事項が守られないと、保険が使えなくなるため、全額自己負担になる場合があります。
必ずお読みください。
・警察に届け出をしましょう。
※警察に届け出をしないと、第三者行為に必要な書類が揃わなくなります。
・示談を済ませたり、治療費を受け取らないようにしましょう。
・通勤中や仕事中のけがの場合は労災申請をしましょう。
届け出に必要なもの
・交通事故証明書
※自動車安全運転センター(外部リンク)で発行できます。
・保険証
・印かん
通常は本庁での手続きをお願いしていますが、来庁できない場合は、国民健康保険第三者行為届出書から届け出に必要な書類をダウンロードできます。郵送での手続きを希望する場合は、事前にご連絡ください。