医療保険の種類 最終更新日:2023年4月1日 「国民皆保険制度」とは日本では全ての人がいずれかの医療保険に加入することで、安心して医療を受けられるようになっています。そのため、職場の保険に加入している人(被扶養者も含む)、生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度に加入している人を除き、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。これを 「国民皆保険制度」といいます。 医療保険の種類と対象者健康保険(1)全国健康保険協会(協会けんぽ) …常時5人以上の従業員がいる事業所に勤めている人(2)組合管掌健康保険 …700人以上の従業員および同業種の企業で健康保険組合を持っている事業所に勤めている人(3)日雇特例被保険者の保険 …日雇労働者 共済組合(4)国家公務員共済組合 …国家公務員(5)地方公務員共済組合 …地方公務員(6)私立学校教職員共済 …私立学校教職員 船員保険 (7)船員保険 …船員 国民健康保険(8)国民健康保険組合 …(1)~(7)に加入していない同業者の地域組合を持っている人(9)国民健康保険 …(1)~(8)に加入していない75歳未満の人 後期高齢者医療(10)後期高齢者医療 …75歳以上の人 65歳以上75歳未満で一定の障がいのある人 健康保険等の任意継続 会社を退職して健康保険の資格がなくなった人で、要件に該当する場合は申請することで2年間に限って前の健康保険を任意継続できる場合があります。 対象者職場の健康保険に2か月以上加入していた人 申請期間退職して20日以内 保険料会社の負担額がなくなり、全額自己負担となります。保険料等は、退職した勤務先や加入していた健康保険組合、全国健康保険協会等にご確認ください。(国民健康保険より安い場合があります。) 手続き加入していた健康保険組合等によって書類の様式等が異なります。まずは、加入していた健康保険組合等にご連絡するか、ホームページ等で手続き方法をご確認ください。