宮若市総合トップへ

療養費(医療費の払い戻し)

最終更新日:

保険証を忘れたり、補装具を作ったとき等の理由でいったん全額自己負担した場合、申請することで医療費の一部が支給される制度です。

 

対象となる事例

・不慮の事故や旅先で急病になり、保険証を持たずに診療を受けたとき

・コルセットなどの補装具を作ったとき(医師が治療上必要と認めたときのみ)

・はり・きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき(医師の同意が必要)

・手術などで輸血に用いた生血代を負担したとき(親族からの提供は除く)

・骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

・海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

 

支給額 

小学校就学前

8割

 

70歳未満の人

7割

 

70歳以上の人

・現役並み所得者・・・7割

 ※同じ世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯

・現役並み所得者以外の人・・・8割

 

申請に必要なもの 

保険証を持たずに10割負担したとき

・診療報酬明細書(レセプト)

 ※医療機関で発行できます。

・領収書

・世帯主名義の通帳

 

補装具を作ったとき

・医証

 ※小児用眼鏡の場合は作成指示書

 ※弾性着衣の場合は装着指示書

・見積書

 ※小児用眼鏡、弾性着衣の場合は不要

・請求書

 ※小児用眼鏡、弾性着衣の場合は不要

・領収書
・世帯主名義の通帳

 

はり・きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき

・医師の同意書

・療養費支給申請書

 ※施術者の署名、捺印が必要

・領収書

・世帯主名義の通帳

 

手術などで輸血に用いた生血代を負担したとき

  • ・輸血を必要とする医師の証明書
  • ・輸血用生血液受領証明書
  • ・領収書
  • ・世帯主名義の通帳

  • 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

  • ・柔道整復施術療養費支給申請書
  • ・医師の同意(応急でない骨折・脱臼の場合)
    ・領収書
    1. ・世帯主名義の通帳

    海外渡航中に診療を受けたとき

    ・海外の医療機関の診療内容明細書
    1. ・診療内容明細書の翻訳文
    2. ・医療機関の領収証
    3. ・領収書の翻訳文
    4. ・受診者本人のパスポート
    1. ・世帯主名義の通帳
    2. ※全国で海外療養費不正請求が複数発生しているため、支給申請の際に渡航先や渡航期間等を確認するためにパスポートの提示をお願いします。審査に時間がかかるため、支給まで数か月がかかる場合があります。

     

     

    提出場所

    ・宮若市役所 国保年金係(2番窓口)
    ・若宮総合支所(若宮コミュニティセンター「ハートフル」)
    ※通常は窓口での申請となりますが、遠方などの理由で来庁することが難しい場合は国保年金係(電話:0949-32-4004)へご連絡ください。郵送での申請方法をお伝えします。

     

    ダウンロード様式

    ダウンロード 療養費支給申請書( PDF PDF:167.5キロバイト)
    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:446765)
    宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

    【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

    ※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

    Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

    宮若市役所

    〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
    Tel:0949-32-0510(代表)
    Fax:0949-32-9430

    【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
    ※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
    Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.