セーフティネット保証(5号)の認定について
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種の中小企業者を支援するための措置です。
認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証(保証割合80%)が利用可能となります。
対象要件
国が指定する業種で、以下の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの要件等を満たす中小企業者が対象です。
(イ)売上高等の減少
・最近3か月の売上高等が、前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している。
・最近1か月の売上高等が、直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している。
(ロ)原油価格の高騰
次の3つの条件を全て満たす中小企業者。
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている。
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇している。
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っている。
(ハ)利益率の減少
・為替相場の変動や人手不足等の外的要因により、最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少している。
手続きに必要な書類
・認定申請書及び添付書類
・業種や所在地が確認できる書類(登記簿謄本、許認可証など)
・売上等を確認できる書類(試算表や決算書、確定申告の写しなど)
・原油等の仕入価格、売上原価が客観的に確認できる書類(試算表・売上台帳・仕入帳など)
・売上高営業利益率が客観的に確認できる書類(試算表など)
※創業者(業歴1年3か月未満の事業者)の場合
・創業年月日が確認できる書類(開業届、履歴事項全部証明など)
※金融機関等の方が代理で来る場合
・
委任状(任意様式でも可)
(ワード:56.8キロバイト)
・
委任状(任意様式でも可)
(PDF:144.7キロバイト)
認定申請書様式
該当する対象要件によって、認定申請書様式が異なります。いずれかの様式でご提出ください。(すべての様式を提出する必要はありません。)
<指定業種に属する事業のみ(兼業含む)を行っている場合>
(イ)売上高の減少
<指定業種と指定業種に属さない事業(非指定業種)を行っている場合>
(イ)売上高の減少
※創業者(業歴1年3か月未満の事業者の事業者)の場合
受付窓口
宮若市役所 産業観光課 商工振興係(本庁2階3番窓口)受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
留意事項
・本市へ認定申請書を提出する前に、事前に各金融機関へ融資に関するご相談をお願いします。・本認定は融資を確約するものではありません。融資にあたっては金融機関及び信用保証協会の審査があります。
・認定書の有効期間は認定日から30日間です。申請から認定までに数日を要することがありますので、ご了承ください。