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固定資産税の概要

最終更新日:

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、固定資産の所有者で下記のとおりです。

 

土地・・・・登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋・・・・登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

税額算定のあらまし

固定資産税は、次の手順で税額が決定し、納税者に通知します。

 

1.評価の決定・課税標準額の算定

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

 

2.税額の計算方法

税額=課税標準額×税率(1.4%)
 

免税点

同一の人(名義)が、市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

 

免税点

種別

金額

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円 

 

※詳しくは下記ページをご覧ください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:446439)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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