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固定資産税Q&A

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Q1  固定資産税とはどのような税金ですか?

Q2  都市計画税とはどのような税金ですか?

Q3  固定資産税を課される人(納税義務者)とは?

Q4  納税義務者の住所や氏名等が変わった場合は、どのような手続きが必要ですか?

Q5  納税義務者が亡くなった場合は、どうすればよいですか?

Q6  共有名義の固定資産税の納付書は誰に送付されますか?また、持分に応じて金額を按分してもらえませんか?

Q7  共有名義の代表者を変更することはできますか?

Q8  (納付書の送付は、)なぜ、共有代表者だけなのですか?

Q9  令和5年12月に売買契約を結び、令和6年3月にAからBへの所有権移転登記が完了しました。固定資産税は誰が支払うことになりますか?また、所有権移転時点での按分はできますか?

Q10  昨年相続登記をしました。これまで口座引落で納付していたのですが、今年度は納付書が届いたのはどうしてですか?

Q11  今まで固定資産税は課税されていなかったのに、今年、急に納付書が届いたのはどうしてですか?

Q12  私は、固定資産として土地と家屋を所有していますが、昨年度末で会社を退職し、現在は年金生活をしています。固定資産税は安くならないのですか?

Q13  固定資産税の評価替えとは何ですか?

Q14  固定資産税の縦覧や閲覧というのは、どのようなものですか?

Q1  地価が下がっているのに土地の税額が上がっているのは、どうしてですか?

Q2  昨年10月に住宅を壊しましたが、今年からその敷地の税額が急に高くなったのは、どうしてですか?

家屋

Q1  家屋を取り壊しました。手続きはどのようにするのですか?

Q2  家屋を譲渡しました。納税義務者の名義変更手続きはどのようにするのですか?

Q3  今年の3月に所有していた家を売却したのですが、納付書が送られてきました。どうしてでしょうか?所有権が移転した時点での月割等はできないのですか?

Q4  どうして家屋の立ち入り調査が必要なのですか?

Q5  カーポートやホームセンターで売っている物置は、固定資産税(家屋)の対象になりますか?

Q6  家具・外回りの工事にも固定資産税(家屋)がかかりますか?

Q7  木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など、構造によって固定資産税(家屋)は変わりますか?

Q8  老朽化した古い家ですが、評価額はゼロにならないのですか?

Q9  約3年(5年)前に住宅を新築しましたが、今年から家屋の税額が急に高くなったのは、どうしてですか?

 

償却資産

Q1  初めて償却資産の申告書が送られてきました。個人事業で小さな店を営んでおり、資産はレジスター、陳列棚、冷蔵庫程度しかありませんが、申告は必要ですか。

Q2  確定申告をしていますが、償却資産の申告もしなければいけませんか?

Q3  会社の決算は3月末ですが、償却資産の申告は必要ですか?

Q4  耐用年数を経過し、減価償却が終わった資産であっても、申告の対象になりますか?

Q5  減価償却をしていない資産(簿外資産)は申告の対象になりますか?

Q6  現在、使用していない事業用資産も申告は必要ですか?

Q7  廃業したのですが、償却資産申告書が送られてきました。申告する必要がありますか?

Q8  償却資産に増減がなくても申告しなければいけませんか?

Q9  賃貸ビルに入居して事業を始めましたが、開店にあたり、内装や電気設備、給排水衛生設備等の附帯設備工事を行いましたが、この附帯設備の申告は必要ですか?

Q10  アパートを経営していますが、償却資産の申告は必要ですか?

Q11  貸駐車場を営んでいますが、償却資産の申告は必要ですか?

Q12  租税特別措置法の規定による中小企業特例を適用して損金算入した資産は、申告しなくて良いでしょうか?

 

回答 【共通】

Q1 固定資産税とはどのような税金ですか?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋および償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。税率は、1.4%です。
  

Q2 都市計画税とはどのような税金ですか?

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、道路、公園、上下水道、電気、汚物処理場、ごみ焼却場等を整備するために使われます。地方税法により、都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課すことのできる税金のことですが、宮若市では、課税していません。
 

Q3 固定資産税を課される人(納税義務者)とは?

固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として1月1日(賦課期日)に固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人です。

 

 土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
 家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

(注)所有者として登記されている人が1月1日(賦課期日)より前に死亡している場合等は、1月1日現在でその土地や家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

 

 

Q4 納税義務者の住所や氏名等が変わった場合は、どのような手続きが必要ですか?

納税通知書の送付先を変更する必要があるため、税務収納課資産税係へご連絡ください。
 

Q5 納税義務者が亡くなった場合は、どうすればよいですか?

年の途中で土地・家屋の所有者が亡くなった場合は、その年度の納税義務は相続人へ引継がれます。
翌年度以降の固定資産税は次の通りです。
  • 亡くなった年の内に相続による所有権移転登記を行った場合
    登記された新しい所有者が納税義務者となります。法務局から市へ通知があるため、市での手続きは必要ありません。
    登記された新しい所有者が納税義務者となります。法務局から市へ通知があるため、市での手続きは必要ありません。
    なお、登記をしていない家屋があれば「PDF 未登記家屋所有権移転申告書 別ウィンドウで開きます」の提出が必要です。
  • 亡くなった年に相続による所有権移転登記をすることができない場合
    納税通知書等の書類を受領する代表者を指定するため、「PDF 相続人代表者兼現所有者指定申告書 別ウィンドウで開きますを提出してください。

  

Q6 共有名義の固定資産税の納付書は誰に送付されますか?また、持分に応じて金額を按分してもらえませんか?

地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。
記載されている課税内容を確認し、代表者を含む共有者全員で協議のうえ、代表者に送付する納付書で納付していただくことになります。
なお、代表者はおおむね次の人を優先して決めています。
  1. 該当の固定資産を利用している人
  2. 宮若市内(又は近隣市町村)に居住している人
  3. 該当の固定資産の持分が多い人
  4. 登記簿に記載されている順序が早い人

 

【地方税法第10条の2第1項】

共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

 

 

Q7 共有名義の代表者を変更することはできますか?

共有代表者変更届出書を提出すると変更できます。
なお、納税のトラブルを防ぐために、共有者全員に確認のうえ、必ず現在の共有代表者と、新しい共有代表者がそれぞれ理解のうえで署名をお願いします。

  

Q8 (納付書の送付は、)なぜ、共有代表者だけなのですか?

Q6のとおり共有名義では連帯納税義務があるため、共有資産を持分ごとに別々に課税することはできません。
そのため、納付書は共有代表者の人だけに送付しています。
なお、共有者には、自らが所有している土地や家屋を確認いただく意味で、課税明細書を送付しています。

 

 

Q9 令和5年12月に売買契約を結び、令和6年3月にAからBへの所有権移転登記が完了しました。固定資産税は誰が支払うことになりますか?また、所有権移転時点での按分はできますか?

お尋ねのケースの場合、A氏が令和5年度と令和6年度分の納税義務者となり、令和7年度以降はB氏が納税義務者となります。
なお、納税義務者は1月1日(賦課期日)現在に登記簿に登録されている所有者となりますので按分はできません。

 

Q10 昨年相続登記をしました。これまで口座引落で納付していたのですが、今年度は納付書が届いたのはどうしてですか?

昨年中に相続などの所有権移転の手続きをした場合、翌年度より新しい所有者名義で課税台帳が記載されます。そのため、再度新しい所有者名義でお手続きが必要になります。市役所または市内の金融機関にある「宮若市口座振替依頼書」を提出すると、最短で第2期からの口座引落が可能となります。

 

Q11 今まで固定資産税は課税されていなかったのに、今年、急に納付書が届いたのはどうしてですか?

固定資産税は、同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額(免税点)に満たない場合には、課税されません。
しかし、何らかの理由により課税標準額が次の金額(免税点)以上になった場合は、翌年度から税金がかかるようになります。
たとえば、山林や田畑は宅地に比べて課税標準額がかなり安いのですが、こうした山林や田畑を宅地として利用した場合などが該当します。

 

種類免税点
土地30万円
家屋20万円
償却資産150万円 

 

Q12 私は、固定資産として土地と家屋を所有していますが、昨年度末で会社を退職し、現在は年金生活をしています。固定資産税は安くならないのですか?

固定資産税は、所得に応じて課税される市県民税とは異なり、その固定資産そのものに対して課税される市税です。
従って、固定資産の所有者に対しては、その収入にかかわらず、課税されます。

 

Q13 固定資産税の評価替えとは何ですか?

固定資産税は、固定資産の「適正な時価」を課税標準額として課税するものですので、毎年度評価見直し(評価替え)を行うことが理想です。しかし膨大な量の土地・家屋について毎年度評価見直しを行うことは実務的に不可能であることから、土地・家屋は原則的に3年間評価を据置き、3年ごとに評価額を見直す制度となっています。
つまり、固定資産税の評価替えとは、3年間の資産価格の変動に対応し、適正な時価に見直すことです。
※令和6年度(2024年度)が評価替え年度です。

 

Q14 固定資産税の縦覧や閲覧というのは、どのようなものですか?

縦覧制度

納税義務者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうか、縦覧帳簿に記載されている他人の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。

 

閲覧制度

納税義務者が、自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。また、借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧することができます。


回答 【土地】

  

Q1 地価が下がっているのに土地の税額が上がっているのは、どうしてですか?

固定資産税における土地の評価は、平成6年から全国一律に地価公示価格等の7割とすることになりました。本来、固定資産の評価額と課税標準額は同額になりますが、平成5年以前、地価公示価格等の2~3割で評価していましたので、評価額にあわせて課税標準額を7割評価にすると、税額が急に2~3倍に増加してしまいます。そこで、税負担が急増しないように、なだらかに課税標準額を上昇させる「負担調整措置」がとられています。
このため、本来の課税標準額に達していない土地は、評価額が据え置き又は下落しても課税標準額が上昇し、税額が上がる場合があります。


 

Q2 昨年10月に住宅を壊しましたが、今年からその敷地の税額が急に高くなったのは、どうしてですか?

住宅の敷地に利用されている土地は、敷地の200平方メートルまでの部分の課税標準額を6分の1に抑え、それを超えた部分は3分の1に抑える措置がとられています。
今年から土地の税額が高くなったのは、住宅を壊されたことで、この特例措置が適用されなくなったためです。

回答 【家屋】

 

Q1 家屋を取り壊しました。手続きはどのようにするのですか?

固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋に課税されますので、取り壊した年は課税になりますが、翌年からは課税されなくなります。適正な課税のため、家を取り壊したら税務収納課資産税係へ連絡をお願いします。
なお、登記をしている家屋は、法務局へ滅失登記の申請をしてください。
 

Q2 家屋を譲渡しました。納税義務者の名義変更手続きはどのようにするのですか?

登記している家屋は、法務局へ所有権移転登記の申請をしてください。法務局から市への通知により、受付日の属する年の翌年度から納税義務者を新しい登記名義人に変更します。
登記されていない家屋の所有者が変わったときは、「PDF 未登記家屋所有権移転申告書 別ウィンドウで開きます」を税務収納課資産税係へ提出してください。原則、申請のあった日の属する年の翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。提出の際は、所有者が変更したことを証明できる書類(売買契約書や遺産分割協議書など)をご持参ください。

 

 

Q3 今年の3月に所有していた家を売却したのですが、納税通知書が届きました。所有権が移転した時点での月割等はできないのですか?

納税通知書は、1月1日(賦課期日)の固定資産の所有者に送付しています。
お尋ねのケースの場合、1月1日(賦課期日)時点では、固定資産を所有していたため、納税通知書を送付しています。
また、納税義務は、1月1日(賦課期日)現在に登記簿に登録されている所有者となりますので月割や日割での送付はできません。

  

Q4 住宅を新築しましたが、どうして家屋の立ち入り調査が必要なのですか?

現在の法制度は、総務大臣が定めた評価基準に基づき、評価する建物を再度建てた場合に必要とされる適正な価格(再建築価格といいます)を計算するものです。この(再建築価格方式)家屋の評価は、外部だけでなく内部の状況も評価の情報とされています。家屋調査は、皆さんがお持ちの平面図には載っていない部分を確認したり、図面に記載された情報がそのとおり施工されているかどうかを確認する調査です。
適正な評価額を算定する上では欠かせないものですので、ご協力をお願いいたします。

  

Q5 カーポートやホームセンターで売っている物置は、固定資産税(家屋)の対象になりますか?

固定資産税の課税対象となる家屋は、3つの判断基準があります。
(1)土地への定着性(土地に定着していているもの、基礎があるもの)
(2)外気遮断性(屋根があり、三方以上の壁があるもの)
(3)用途性(建物が完成している又は建物本来の目的に使用できるもの)
 

柱と屋根だけのタイプのカーポートは、自家用であれば固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。カーポートは、(1)の土地への定着性はありますが、(2)の外気遮断性には当てはまりません。よって、3要件の一つが欠けているので、家屋として認定されません。ただし、事務所や店舗の来客用に設置されたカーポートは「償却資産」として申告の対象となり、この場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

また、ホームセンターで売っている物置は、(1)の土地への定着性を示す「基礎」が基準となります。コンクリートブロックを隙間なく使い、4ヶ所をボルトで固定するなど、固定措置が取られている場合は、固定資産税(家屋)の課税対象となります。一方、コンクリートブロックを四隅など隙間を開けて使ったり、地面の上に置いただけのものは、土地への定着性が欠けているため、固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。

 

Q6 家具・外回りの工事にも固定資産税(家屋)がかかりますか?

かかりません。
固定資産税(家屋)には設備が含まれる部分はありますが、それは「家屋と一体となって機能を発揮する設備」だけです。したがって、タンスやテレビ、ダイニングセットは、課税の対象にはなりません。また、塀や門、植栽、庭石、ウッドデッキなども家屋の課税対象にはなりません。
換気扇、キッチンユニット、トイレ、洗面化粧台、浴室(ユニットバスを含む)などが家屋の評価に含まれる設備になっています。

 

Q7 木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など、構造によって固定資産税(家屋)は変わりますか?

変わります。
再建築価格を計算するまで扱いの違いはありませんが、固定資産税評価額は再建築価格に経年減点補正率を乗じて算出します。この補正率が構造によって異なるため、評価額に差が生じてきます。これらの補正率の差は、基本的に家屋の耐久性に応じて決められています。
木造の家屋は鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比べて耐久力が低いので、1年あたりの減額が大きくなるよう補正率が定められています。
※経年減点補正率は、0.2が下限です。

 

Q8 老朽化した古い家ですが、評価額はゼロにならないのですか?

家屋の評価額は評価替えの年度に、評価の対象となった家屋と同一のものを新築する場合に算出される価格(再建築価格)に建築後の経過年数によって生じる損耗分を減価させて求めます。そのため、再建築価格は、評価替え時点の物価に左右されますが、前年度の価格を上回る場合は据え置かれます。
また、家屋の評価額は3年に1度の評価替えに減価させていき、再建築価格の20%になるまで減価されます。それ以後は据え置きになるため、家屋が建っている限りは、評価額がゼロになることはなく、固定資産税の課税対象となります。

 

Q9 約3年(5年)前に住宅を新築しましたが、今年から家屋の税額が急に高くなったのは、どうしてですか?

住宅は、新築後3年間(特定認定長期優良住宅は新築後5年間)居住部分の床面積120平方メートル相当の税額を2分の1に減額する措置がとられています。この期間が終了したことにより、本来の税額になったため前年と比較して税額が上がったと考えられます。

回答 【償却資産】

 

Q1 初めて償却資産の申告書が送られてきました。個人事業で小さな店を営んでおり、資産はレジスター、陳列棚、冷蔵庫程度しかありませんが、申告は必要ですか?

金額の多少にかかわらず、お持ちの資産の申告が必要です。

毎年1月1日現在所有している償却資産の申告をお願いします。

 

Q2 確定申告をしていますが、償却資産の申告もしなければいけませんか?

税務署に提出されている書類は、国税(所得税など)の計算のためのもので、償却資産の申告は市税である固定資産税の計算に必要なものです。

また、国税と固定資産税では償却資産の取扱いが異なる部分もありますので、それぞれの内容に応じて申告をお願いします。

 

Q3 会社の決算は3月末ですが、償却資産の申告は必要ですか?

固定資産税の賦課期日は1月1日となっており、決算期にかかわらず1月1日現在の所有状況を1月末日までに申告することが義務付けられています。
 

Q4 耐用年数を経過し、減価償却が終わった資産であっても、申告の対象になりますか?

耐用年数が経過し、減価償却が終わった資産でも現に事業の用に供することができる状態にある限りは、償却資産として申告の対象となります。

 

Q5 減価償却をしていない資産(簿外資産)は申告の対象になりますか?

減価償却をしていない資産(簿外資産)であっても、事業を営むために所有しているものは、償却資産の申告の対象となります。

 

Q6 現在、使用していない事業用資産も申告は必要ですか?

一時的に稼働を停止している遊休資産であっても、それが事業用に所有され、使用できる状態であれば申告対象となります。
ただし、将来も使用できないような廃棄同様の状態にあるもの及び将来使用できないことが客観的に明確であるものは、償却資産に該当しません。

 

Q7 廃業したのですが、償却資産申告書が送られてきました。申告する必要がありますか?

廃業した旨の申告をお願いします。
償却資産申告書の右下「18備考」欄に、廃業した旨と廃業年月日の記入をお願いします。

 

Q8 償却資産に増減がなくても申告しなければいけませんか?

資産の増減がない旨の申告をお願いします。
償却資産申告書の右下「18備考」欄に「増減なし」と記入をお願いします。

 

Q9    賃貸ビルに入居して事業を始めましたが、開店にあたり、内装や電気設備、給排水衛生設備等の附帯設備工事を行いましたが、この附帯設備の申告は必要ですか?

構築物として申告が必要です。
賃借人等が取り付けた内装や電気設備、給排水衛生設備、建築設備等の資産(特定附帯設備)は、テナントの方が償却資産として申告してください。

 

Q10 アパートを経営していますが、償却資産の申告は必要ですか?

アパートを建てると、例えば駐車場のアスファルト舗装、フェンス、門扉、駐輪場、屋外の浄化槽等が償却資産に該当します。これらは土地及び家屋の評価からは除かれるものなので、償却資産の申告が必要です。

 

Q11 貸し駐車場を営んでいますが、償却資産の申告は必要ですか?

底地は、通常土地として固定資産税の対象となりますが、それ以外のアスファルト舗装、フェンス、街灯、白線工事、車止めなど、貸し駐車場のために整備したものは、償却資産の申告が必要です。

 

Q12  租税特別措置法の規定による中小企業特例を適用して損金算入した資産は、申告しなくて良いでしょうか。

申告が必要です。
固定資産税(償却資産)上は、この規定により損金算入された資産は申告対象となりますので、耐用年数省令に応じた耐用年数を記入の上申告をお願いします。

 

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