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固定資産税(土地)

最終更新日:

 

評価の仕組み

 固定資産の評価は、国(総務大臣)が定めた固定資産評価基準に基づいて、地目別に定められた評価方法によって行います。
 

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地等をいいます。

固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(その年の1月1日)の現況の地目によって認定します。

 
 

宅地の評価

宅地の評価は、標準宅地の価格を基礎とし、その他の状況の差を比較考慮して各宅地を評価します。

標準宅地の価格を求める際は地価公示価格、県地価調査価格及び鑑定評価価格を活用し、その7割を目途として評価します。

固定資産評価基準は、「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」の二通りの方法が定められています。

 

市街地宅地評価法

市街地的な形態を形成している地域に適用されます。

 

状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その価格をもとに街路ごとに路線価を付設します。

この路線価を基礎として、土地の形状等の補正を加えて各宅地を評価します。

標準宅地…奥行、間口、形状等の状況が当該地区で標準的と認められる宅地をいいます。

路線価…市街地などで街路に付けられた価格のことであり、具体的にはその街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

 ※固定資産税路線価は、財団法人資産評価システム研究センターの『全国地価マップ』(外部リンク)で公開されています。

 

その他の宅地評価法

家屋の連たん度が低く、主として市街地的形態を形成するに至らない地域に適用されます。

状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その1平方メートル当たりの価格を基礎とし、土地の形状等の補正を加えて各宅地を評価します。

 

 

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地(人の居住の用に供する家屋の敷地)は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。

 

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

●小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

  

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。

例えば一戸建住宅の敷地が300平方メートルであれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、100平方メートル分が一般住宅用地となります。

●一般住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

 

 

住宅用地の範囲

住宅用地には次の2種類があります。 

※賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設中である土地は住宅用地とはなりません。

 

1.専用住宅の敷地の用に供されている土地

その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)

 

2.併用住宅の敷地の用に供されている土地

その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に、一定の率を乗じて得た面積に相当する土地 

 

●地上5階以上の耐火建築物である併用住宅の場合

 居住部分の割合 住宅用地の率
 4分の1以上 2分の1未満 0.5
 2分の1以上 4分の3未満 0.75
 4分の3以上 1.0

 

●上記以外の併用住宅

 居住部分の割合 住宅用地の率
 4分の1以上 2分の1未満 0.5
 2分の1以上 1.0

 

  

土地の税負担調整措置

平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに税負担が上昇する負担調整措置等が行われてきました。

平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、 宅地の負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展していますが、引き続き負担水準の均衡化を促進することとしています。

「負担水準」とは、個々の宅地等の前年度の課税標準額が新評価額に対してどの程度まで達しているかを示す数値で、次の算式で求められます。

負担水準=前年度課税標準額/新評価額(×住宅用地特例率(3分の1または6分の1)

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