地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地等をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(その年の1月1日)の現況の地目によって認定します。
宅地の評価
宅地の評価は、標準宅地の価格を基礎とし、その他の状況の差を比較考慮して各宅地を評価します。
標準宅地の価格を求める際は地価公示価格、県地価調査価格及び鑑定評価価格を活用し、その7割を目途として評価します。
固定資産評価基準は、「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」の二通りの方法が定められています。
市街地宅地評価法
市街地的な形態を形成している地域に適用されます。
状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その価格をもとに街路ごとに路線価を付設します。
この路線価を基礎として、土地の形状等の補正を加えて各宅地を評価します。
標準宅地…奥行、間口、形状等の状況が当該地区で標準的と認められる宅地をいいます。
路線価…市街地などで街路に付けられた価格のことであり、具体的にはその街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
※固定資産税路線価は、財団法人資産評価システム研究センターの『全国地価マップ』(外部リンク)で公開されています。
その他の宅地評価法
家屋の連たん度が低く、主として市街地的形態を形成するに至らない地域に適用されます。
状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その1平方メートル当たりの価格を基礎とし、土地の形状等の補正を加えて各宅地を評価します。