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令和6年度学童保育所の入所申込み【1月31日まで】

最終更新日:
  • 令和6年4月からの入所申し込みを受け付けます。
     

学童保育所とは

  • 保護者が仕事などによって家庭にいない児童に対して、放課後、学童保育所を利用して適切な遊びや生活の場を与え、子どもの状況や発達段階を踏まえながらその健全な育成を図る施設です。

  •  

令和6年度入所要件

対象者

下記の条件すべてにあてはまる児童

(1)小学校に在学している児童であること

(2)放課後から午後5時ごろまで、帰宅しても児童を保護する人がいないこと

 ※保護者どちらかの就労時間が、1月あたり48時間未満の場合、学童保育所の利用はできません。

  

対象施設

令和6年4月1日から翌年3月31日まで

※ただし、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む)及び8月13日から8月15日、12月29日から1月3日は閉所します。

  

利用時間

放課後から午後6時30分まで

※土曜日、長期学校休業日は午前8時から午後6時30分まで



入所の手続き

学童保育所の入所の手続きは、保護者が行ってください。

 

提出書類 

1.入所申請書

2.就労証明書(世帯員全員分必要)

 ※きょうだい児の令和6年度保育所等の入所申込手続きのため、本市に就労証明書を提出している場合は、その写しを利用するため提出不要です。

 ※自営業の場合は、会社の印鑑の押印または開業届の写しの添付が必要です。

3.所得課税証明書(令和5年1月1日に宮若市に住民票がなく、かつ非課税世帯のみ)

詳しくは、市役所子育て福祉課へお問い合わせください。

 

提出時期

令和6年1月4日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

 

入所選考

対象児童は6年生までですが、申込みが定員を上回った場合は、保育の必要性、学年(低学年を優先)などを審査し選考します。

問い合わせ・申請書配布及び提出先 

1.宮若市役所 子育て福祉課(電話:0949-32-0517)

2.宮若市社会福祉協議会(電話:0949-32-0335)

3.入所希望の各学童保育所

4.若宮総合支所 市民窓口課(申請書配布・提出のみ対応)



夏期休暇期間の利用 

利用条件

1.日中児童を保護する人がいない家庭であること

2.保護者が送迎可能であること

3.学童保育所の定員に余裕がある場合(在学する小学校以外の学童保育所でも利用希望があり、保護者の送迎が可能であれば可)

       


その他

けが・病気のとき

緊急を要する場合など、状況に応じて入所申請書に記入されている医療機関に連れて行き、保護者に連絡します。

この場合、必ず保護者に医療機関へ迎えに来ていただきます。再度学童保育所へ戻ることはできません。

  

学校臨時休校・集団下校のとき

小学校が臨時休校及び集団下校となった場合、学童保育所は状況に応じ市の判断の上、閉所することもあります。

その場合は、学童保育所から保護者へ連絡します。必ず職場の電話番号(携帯電話では繋がらない場合があるため、職場への連絡を優先します)を正確にお伝えください。

なお、学校行事による代休のときは、学童保育所は開所しています。

  

指導内容

学童保育所では、保育所内での遊びを通じて生活指導を行います。

学習塾と違い勉強を教える場ではありませんので、子どもへの宿題の強制はしていません。

 

費用負担


月額(4月から6月まで、9月から翌3月まで)月額 (7月から8月まで) 
保育料3,200円5,000円
おやつ代1,700円2,300円

 

※夏期休暇期間中のみ利用の場合
保育料10,000円
おやつ代4,600円

 

その他
保護者会活動費用月額700円(児童1人につき)
傷害・賠償保険料年額800円

 

入所に関する説明会等

入所が決定した人に対する説明会は各学童保育所で実施します。事前の見学や説明等を希望する場合は、各学童保育所へお問い合わせください。

※小学校入学説明会では学童入所説明会は実施しませんので、ご注意ください。

※入所が決定した人への説明会のお知らせは、入所決定通知書を送付する際に同封予定です。


注意事項

・午後6時30分までのお迎えを厳守してください。午後6時30分以降のお迎えが続く場合には退所していただくこともあります。やむを得ず、自主降所を希望される場合は、別途「自主降所許可申請書兼確約書」を提出してください。

・土曜日も学童保育所は利用できますが、就労が条件となっているため、保護者が休みの場合は利用できません。

・長期休暇(夏期休暇)限定での学童保育所の利用は、定員の空きがある場合に受け入れを行います。

・待機児童がいる学童保育所では、入所児童が1ヶ月に15日以上休む場合、退所していただくこともあります。(待機児童優先のため)

・職場が変わられた場合は、速やかに就労証明書を提出してください。1ヶ月以上就労証明書が提出されない場合には退所していただきます。(待機児童優先のため)

・他の児童や指導員、または施設や備品を故意に傷つける恐れがある場合、学童保育所のルールを守らない場合などは退所していただくこともあります。(故意に他の児童や指導員、施設や備品を傷つけた場合、治療費や修繕費を負担していただく場合があります。)

・児童の送迎の際は、駐車場の場所など学校施設の決まりを守ってください。

・駐車場での盗難や事故などについては、責任を負いません。

・入所した時点で保護者会に入会するため、保護者会行事などへ参加していただきます。

 

申請書類等

このページに関する
お問い合わせは
(ID:447435)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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