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就労先等への通勤時間を考慮した学童保育所の土曜日等の開所時間の延長について(学童保育所延長利用申請書)

最終更新日:
市内の学童保育所に児童を預ける保護者で、土曜日や夏休み等の長期休業日において、午前8時からの開所では就労先等の始業時間に間に合わない、あるいは全く余裕がない方を対象に、延長利用を開始します。
申請・許可の手続きを経た方は、令和6年7月20日より、午前7時30分から延長利用が可能になります。
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    申請の概要 

延長利用に関する事項

1.延長時間 午前7時30分から8時までの30分間
2.実施日 土曜日、夏休み等の学校の長期休業日(学童保育所の所定の閉所日は除く)、学校行事の振替休業日等で午前中より開所する必要がある日
※自然災害による臨時休業日は、職員の対応が困難なため実施しません。
3.開始日 令和6年7月20日から
4.利用料金 1回100円。ただし、月額の利用料金について減免対象児童分は1回50円

利用できる保護者

1.通常の開所時間である午前8時に通勤時間を足して、始業時間を超える保護者が対象となります。
2.18歳以上60歳未満の同居者全員が上記1であることが必要です。
※市役所が審査を行う上で、就労証明書が判断材料となります。勤務先や通勤場所に変更がある場合は、新しい就労証明書を提出してください。

申請受付期間

  • すでにお子さんが学童保育所を利用されている保護者は、令和6年6月17日から令和6年6月26日までの期間に申請を行ってください。

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    申請方法

    学童保育所延長利用申請書を次の「申請書の配布・受付場所」で受け取り、必要事項を記入の上、ご提出ください。

 

申請書の配布・受付場所

1.宮若市役所本庁舎子育て福祉課窓口(1階4番窓口)
2.各学童保育所
3.学童保育所延長利用申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、メールに添付して送信してください。
(メールアドレス:youji@city.miyawaka.lg.jp)
※受付後に審査を行いますので、必ず許可されるとは限りません。
※上記3の場合は、必ずこちらから確認の連絡を行います。メール本文に電話番号を記載してください。


 

利用の手順(市役所からの許可後)

予定表の提出

月毎に「学童保育所延長利用予定表」を学童保育所に提出してください。(提出前に控えとして、スマートフォン等で撮影しておくことを推奨します。)
前月の25日までに提出してください。(初回の令和6年7月分は令和6年7月5日までに提出してください。)
「学童保育所延長利用予定表」は各学童保育所にてお受け取りください。
 

変更がある場合(キャンセル・追加の場合)

利用したい日(キャンセルしたい日)の前々日のお迎えまでに学童保育所に変更内容を連絡してください。

料金のお支払い

お子さんを預ける際に、毎回1回分の料金を学童保育所の職員にお渡しください。
料金の受渡しに間違いがないよう、料金をいただいてからお子さんをお預かりします。
おつりが出ないようにお願いします。 
このページに関する
お問い合わせは
(ID:448669)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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Fax:0949-32-9430

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※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
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