市民の皆さんが安全で安心な暮らしを送れるよう、市内の老朽危険空家の解体撤去を行う人へ、解体費用の一部(上限額50万円)を補助します。
補助金交付の可否は、事前(申請前)に建築都市課へご相談ください。事後(解体工事着手済み)の申請はできません。
過去実績
平成30年度 | 4件 |
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平成31年度 | 9件 |
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令和2年度 | 12件 |
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令和3年度 | 14件 |
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令和4年度 | 18件 |
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令和5年度 | 22件 |
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※予算の上限に達し次第、申請受付を終了します。
補助内容
対象となる空家
次のすべての要件を満たす空家(住家)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等で、この空家等が倒壊、またはその建築材等が落下、もしくは飛散することにより、人の生命、身体または財産に被害を及ぼすおそれのある状態のもの
- 宮若市老朽危険空家等解体撤去補助金交付要綱第4条の別表に定める評点の合計点数が100点以上であると測定される建築物であること
- 建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと
※老朽化の著しい空家建物(住家)が、補助の対象です。家財道具、塀または樹木など、建物に付属する構造物等の撤去費用は補助対象外です。
対象者
次のすべての要件を満たす人
- 補助の対象となる空家を所有または管理している人(親族・委任状可)
- 市税及び公共料金等の滞納がない人
- 同一敷地内及び同一世帯において過去に補助金を受けていないこと
- 暴力団員でない人
施工業者の要件
市内に事業所を設置しており、次に該当する事業者
・建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者
補助金の額
最大50万円ただし見積額または補助の対象となる経費(※)の2分の1以内 ※床面積1平方メートルあたり、10,000円を上限として、補助対象経費を算定
例:登記床面積 130平方メートル→65万円→50万円(限度額)
90平方メートル→45万円
手続きに必要な書類
手続きの流れは、「 手続きについてはこちら (PDF:415.1キロバイト)」をご確認ください。
※市の様式はページ下部でダウンロードできます。
1.市へ補助金の申請を行うとき
- 補助金交付申請書【様式第1号】
- 実施計画書【様式第2号】
- 誓約書【様式第3号】
- 立入調査承諾書【様式第4号】
- 委任状(必要な場合)【様式第5号】
- 位置図
- 解体撤去経費の見積書の写し
- 現況写真
- 老朽危険空家等に係る登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載証明書
2.工事内容を変更するとき
- 変更承認申請書【様式第7号】
- 変更計画書【様式第8号】
- 変更後解体撤去経費の見積書の写し
- 現況写真
3.市へ工事完了報告書を提出するとき
- 完了報告書【様式第10号】
- 解体撤去経費の請求書又は領収書の写し
- 解体撤去後の写真
- 解体撤去に伴う産業廃棄物処理に関する処分証明書類(マニフェストなど)の写し
4.市へ補助金を請求するとき
各種様式ダウンロード