市民の皆さんが安全で安心な暮らしを送れるよう、市内の老朽危険空家などの解体撤去を行う人へ、解体費用の一部(上限額50万円)を補助します。
対象となる空家
次のすべての要件を満たす空家
※老朽化の著しい空家が、補助の対象です。補助金交付の可否は、事前(申請前)に市へご相談をおすすめします。
・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等で、この空家等が倒壊、またはその建築材等が落下、もしくは飛散することにより、人の生命、身体または財産に被害を及ぼすおそれのある状態のもの
・宮若市老朽危険空家等解体撤去補助金交付要綱第4条の別表に定める評点の合計点数が100点以上であると測定される建築物であること(市が判定します)
・建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと
対象者
次のすべての要件を満たす人
・補助の対象となる空家を所有している人
・市税及び公共料金等の滞納がない人
・暴力団員でない人
施工業者の要件
市内に事業所を設置しており、次に該当する事業者
・建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者(塀または樹木など、建物に付属する物の撤去費用は補助対象経費から除きます)
補助金の額
●補助率
補助の対象となる経費(※)の2分の1以内(千円未満切り捨て)
※床面積1平方メートルあたり、10,000円を上限として、補助経費を算定
●補助限度額
50万円
手続きに必要な書類
手続きの流れは、「
手続きの流れ
(PDF:27.4キロバイト)」をご確認ください。
※市の様式はページ下部でダウンロードできます。
1.市へ補助金の申請を行うとき
・宮若市老朽危険空家等解体撤去補助金交付申請書(様式第1号)
・老朽危険空家等解体撤去実施計画書(様式第2号)
・誓約書(様式第3号)
・立入調査承諾書(様式第4号)
・位置図
・解体撤去経費の見積書の写し
・現況写真
・老朽危険空家等に係る登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載証明書
2.市へ工事完了報告書を提出するとき
・完了報告書(様式第10号)
・解体撤去経費の請求書又は領収書の写し
・解体撤去後の写真
・解体撤去に伴う産業廃棄物処理に関する処分証明書類(マニフェストE票)の写し
3.工事内容を変更するとき
・変更承認申請書(様式第7号)
・変更計画書(様式第8号)
・変更後解体撤去経費の見積書の写し
・現況写真
4.市へ補助金を請求するとき
・宮若市老朽危険空家等解体撤去補助金請求書(第12号)
各種様式ダウンロード