第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が年金を受けないで亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
第1号被保険者として保険料を納めた期間 |
金 額 |
3年以上15年未満 |
120,000円 |
15年以上20年未満 |
145,000円 |
20年以上25年未満 |
170,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
30年以上35年未満 |
270,000円 |
35年以上 |
320,000円 |
※付加保険料納付済期間が3年(36月)以上のときは、8,500円が加算されます。
※免除期間については、4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月としての計算となります。