宮若市総合トップへ

寡婦年金の給付

最終更新日:

寡婦年金とは、第1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなった場合に、婚姻関係が10年以上ある妻が、60歳から65歳になるまでの間に夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の年金額の4分の3を受けることができる制度です。 

ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。
 


寡婦年金の支給要件

遺族の要件

次のすべてを満たす妻
 ・夫が死亡した当時、夫により生計を維持していた

 ・夫が死亡した当時、65歳未満で、夫と10年以上継続した婚姻関係(事実婚※を含む)があった
 ・老齢基礎年金を繰上げ受給していない

 ※事実婚関係にある者とは、当事者間に社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり、その事実関係が存在する者

 

亡くなった人の要件

次のいずれにも該当していなかったこと

 ・障害基礎年金を受け取るための要件を満たしていたことがある(※1)
 ・老齢基礎年金を受け取ったことがある(※2)

(※1)障害基礎年金を請求していなかった場合も含みます。

(※2)生前ご本人が年金を受け取っていなかった場合でも、遺族に未支給年金を受け取る権利が発生している場合は「受け取った」とみなされます。

 

亡くなった人の保険料納付要件

死亡した月の前月時点での第1号被保険者(任意加入を含む)としての保険料納付済み期間(免除期間を含む)の合計が10年以上あること
 
 

寡婦年金の額

死亡した夫が受け取ることができた老齢基礎年金額の4分の3


年金に関する相談窓口

●直方年金事務所

 住所 〒822-8555 福岡県直方市知古1-8-1

 電話 0949-22-0891

 

●ねんきんダイヤル(一般的な年金相談)

 電話 0570-05-1165

 (IP電話・PHSからは03-6700-1165)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:445918)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.