ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。
寡婦年金の支給要件
遺族の要件
次のすべてを満たす妻
・夫が死亡した当時、夫により生計を維持していた
・夫が死亡した当時、65歳未満で、夫と10年以上継続した婚姻関係(事実婚※を含む)があった
・老齢基礎年金を繰上げ受給していない
※事実婚関係にある者とは、当事者間に社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり、その事実関係が存在する者
亡くなった人の要件
次のいずれにも該当していなかったこと
・障害基礎年金を受け取るための要件を満たしていたことがある(※1)
・老齢基礎年金を受け取ったことがある(※2)
(※1)障害基礎年金を請求していなかった場合も含みます。
(※2)生前ご本人が年金を受け取っていなかった場合でも、遺族に未支給年金を受け取る権利が発生している場合は「受け取った」とみなされます。
亡くなった人の保険料納付要件
死亡した月の前月時点での第1号被保険者(任意加入を含む)としての保険料納付済み期間(免除期間を含む)の合計が10年以上あること
寡婦年金の額
死亡した夫が受け取ることができた老齢基礎年金額の4分の3