寡婦年金の給付 最終更新日:2010年12月8日 第1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなった場合、婚姻関係が10年以上ある妻が、60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の年金額の4分の3を受けることができます。 ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。 死亡一時金の給付のページへ 年金に関する相談窓口 直方年金事務所 住所 〒822-8555 福岡県直方市知古1-8-1 電話番号 代表 0949-22-0891 国民年金課 0949-22-0905 お客様相談室 0949-22-0891 一般的な年金相談は、「ねんきんダイヤル」をご利用ください。 0570-05-1165 (ナビダイヤル) IP電話・PHSからは 03-6700-1165