遺族基礎年金の支給要件
国民年金加入中または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。
※ 第3号被保険者(会社員等の配偶者)期間に死亡した場合、遺族基礎年金の手続きは年金事務所です。
次のいずれかに該当する必要があります
(1)国民年金の被保険者であること
(2)国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であること
(3)老齢基礎年金の受給権者であること
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること
※ (1),(2)の場合、被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除期間を含む)を合計した期間が、死亡日の属する月の前々月までに3分の2以上必要です。
※ 平成28年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年に未納期間がなければ受けられます。
死亡した人によって生計を維持されていた子のある妻、または子です。
「子」とは死亡当時、18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子のことです。
(1級・2級の障害がある場合は20歳まで)