遺族基礎年金の支給要件
遺族の要件
死亡日において亡くなった方によって生計を維持していた場合、子のある配偶者(※1)または子(※2)が遺族年金を受け取ることができます。
次のいずれかに該当する子、またはその子と生計が同じである死亡者の配偶者
・18歳未満の未婚の子
・18歳の誕生日の前日以後、最初の3月31日までの間にある未婚の子
・国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害のある20歳未満の未婚の子
(※1)亡くなった方が妻である場合、平成26年4月1日以後の死亡に限られます。
(※2)死亡者の実子または普通養子、特別養子である。
亡くなった方の要件
死亡日において、亡くなった方がいずれかに該当すること
ただし、1または2に該当する場合には、亡くなった方の保険料要件(※3)を満たす場合に限ります。
1.国民年金の被保険者である
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有している
3.老齢基礎年金を受け取ることができる(受給資格期間が25年以上である場合に限る)
4.受給資格期間が25年以上である
(※3)被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除期間を含む)の合計が、死亡日の属する月の前々月までに3分の2以上ある場合に限ります。
ただし、2026年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年に未納期間がなければ受けられます。