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遺族基礎年金の給付

最終更新日:

 

遺族基礎年金は、一定の納付要件を満たしている人が亡くなった時に子のある配偶者(または子)に支給されます。

 

遺族基礎年金の支給要件

遺族の要件

死亡日において亡くなった方によって生計を維持していた場合、子のある配偶者(※1)または子(※2)が遺族年金を受け取ることができます。

 

次のいずれかに該当する子、またはその子と生計が同じである死亡者の配偶者

 ・18歳未満の未婚の子

 ・18歳の誕生日の前日以後、最初の3月31日までの間にある未婚の子 

 ・国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害のある20歳未満の未婚の子

 

(※1)亡くなった方が妻である場合、平成26年4月1日以後の死亡に限られます。

(※2)死亡者の実子または普通養子、特別養子である。

  

亡くなった方の要件

死亡日において、亡くなった方がいずれかに該当すること

ただし、1または2に該当する場合には、亡くなった方の保険料要件(※3)を満たす場合に限ります。

 

 1.国民年金の被保険者である
 2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有している
 3.老齢基礎年金を受け取ることができる(受給資格期間が25年以上である場合に限る)

 4.受給資格期間が25年以上である

 

(※3)被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除期間を含む)の合計が、死亡日の属する月の前々月までに3分の2以上ある場合に限ります。

  ただし、2026年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年に未納期間がなければ受けられます。

 

 

支給される期間

子が18歳に達する日以後最初の3月31日まで支給されます。(障害等級1級または2級の障害がある子がいる場合は20歳に達するまで)

ただし、子が婚姻したときは受給権がなくなります。

 

 

遺族基礎年金の額(令和5年度) 

子のある配偶者が受け取る場合

795,000円+(子の加算額)

 

子が受け取れる年金額

795,000円+(2人目以降の子の加算額)


※子の加算額は、1人目:228,700円、2人目:228,700円、3人目以降:各76,200円

 


年金に関する相談窓口

●直方年金事務所

 住所 〒822-8555 福岡県直方市知古1-8-1

 電話 0949-22-0891

 

●ねんきんダイヤル(一般的な年金相談)

 電話 0570-05-1165

 (IP電話・PHSからは03-6700-1165)

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