代理人が申請する場合
・代理人が請求する場合は、委任者の自筆による委任状が必要です。
※住民票上、同一世帯の親族が請求する場合は不要です。
・法人の場合、代表者以外が請求する場合は委任状が必要になります。
・委任状の有効期限は作成日から原則3か月です。
・委任状を偽造すると、私文書偽造の罪に問われ刑罰の対象となります。
固定資産に関する証明書など
・死亡者名義の証明書は相続人が請求することができますが、所有者と相続人との関係がわかる書類(戸籍謄本等の写し)が必要です。
・賦課期日後(1月1日後)に売買・相続等の所有権移転登記により固定資産を所有した場合は、登記事項証明書等の所有権が移転したことがわかる書類が必要です。
※詳しくは、税務収納課資産税係(0949-32-0513)にお問い合わせください。
ただし、委任状の原本の還付が必要な場合、以下記載の委任状のみお返しできる場合があります。
・委任者は、委任状の委任事項に「原本還付請求の権限を委任する」旨の記載が必要です。
・代理人は、委任状原本の提示に加え、原本の写し(コピー)に「原本と相違ありません」と記載し、署名したものを提出してください。
記載例:「この委任状は原本と相違ありません。令和〇年〇月〇日 代理人氏名 宮若 太郎」
※記載事項に不備がある場合は、原本還付できません。