戸籍謄本・抄本は、本籍地の市区町村役場でのみ発行可能です。
本籍地が遠距離の場合は、郵送で請求することができます。
なお、原則として請求できるのは、本人と配偶者及び直系血族(父母・子・祖父母・孫等)に限られます。
それ以外の人からの請求の場合は、委任状や疎明資料の確認が必要になる場合がありますのでご注意ください。
ご不明な点がある場合などは事前にお電話等でご相談ください。
手数料は、郵便局で取り扱っている定額小為替でお願いします。
戸籍謄本・抄本 |
1通につき450円 |
除籍謄本・抄本 |
1通につき750円 |
改製原戸籍謄本・抄本 |
1通につき750円
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※手数料は、必要とする内容や期間によって通数が増えるなどして大きく異なります。
どのような内容が記載されているものが必要か、あらかじめ提出先に確認してください。
3.返信用の封筒
封筒に返送先(あなた)の住所と氏名を記入し、郵便切手を貼ってください。
※返送先は請求者の住所地(住民登録地)になります。
個人番号カード、運転免許証、健康保険証など
※住所地の記載のある所を必ず添付してください。
請求前に必ずご確認ください。
※宮若市では、旧宮田町は平成11年3月13日、旧若宮町は平成17年10月22日に戸籍の電算化を実施しています。
このため、電算化に戸籍の変更(婚姻・死亡・離婚等)があった場合は、現在の戸籍には記載されませんので、必要とする内容(目的や氏名等)を詳しく記入してください。
※郵送の場合は、郵便の配達日数と役所の処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。
なお、お急ぎの場合は速達をご利用ください。(速達の料金がかかります。)
注意事項
※両親の相続等の手続きで、戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍を請求される場合、「続柄のわかる戸(除)籍のコピー」を添付が必要な場合があります。
※戸籍請求ができるのは原則直系の親族(祖父母、父母、子、孫等)です。第三者が請求する場合は、内容に応じて必要書類が異なります。詳しくは福岡法務局のホームページ
(外部リンク)をご確認ください。