宮若市総合トップへ

高額療養費の見直しについて(令和8年8月より限度額が見直しになります)

最終更新日:
 高額療養費は、1ケ月の医療費の自己負担が限度額を超えた場合に、超えた額が支給されるものです。自己負担限度額は所得区分などにより判定されるもので世帯によって異なります。
  

令和8年8月から限度額が見直しされます

 高額療養費制度については、国の法改正に基づき、持続可能な医療保険制度を確保するため、令和8年8月と令和9年8月の2回にわたって見直しが行われます。令和8年8月の主な変更点は、「自己負担限度額の引き上げ」と「年間上限」の導入です。今回の見直しでは、低所得の方の負担に配慮しつつ、自己負担限度額が引き上げとなる一方、新たに「年間上限」が設けられることで、長期療養者への配慮や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。

 

マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証は不要です

 マイナ保険証で医療機関を受診される場合は、限度額適用認定証がなくても限度額情報が同意不要で提供されますので、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。


【新】自己負担限度額(令和8年8月以降)

 自己負担限度額は世帯主および国保加入者全員の昨年の所得で計算します。

70歳未満の人

 各医療機関で一か月の自己負担が21,000円以上の支払いが2回以上あったとき、その医療機関に支払った額を合算し、自己負担限度額を超えた額を支給します。同じ世帯の国民健康保険加入者であれば合算の対象となります。
 ただし、同じ医療機関でも入院と外来は別で計算し、21,000円を超えているもののみ合算できます。

所得区分3回目まで4回目以降年間上限 
(所得901万円超)270,300円+(医療費ー901,000円)×1%140,100円 168万円
(所得600万円超901万円以下)179,100円+(医療費ー597,000円)×1% 93,000円111万円 
(所得210万円超600万円以下)85,800円+(医療費ー286,000円)×1%44,400円 53万円
(所得210万円以下住民税非課税世帯除く)61,500円44,400円 53万円※
(住民税非課税世帯)36,900円24,600円 29万円

 ※一部41万円になります。

 ●年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で計算します。

 ●所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。

 ●「4回目以降」とは、同じ世帯で過去12か月の間に高額医療になったことが4回以上ある世帯の限度額です。

 

70歳以上75歳未満の人

(1)各医療機関で支払った「外来」の自己負担額を合算し、外来の自己負担限度額を適用します。
 ただし、外来の自己負担限度額は個人単位での計算のため、同じ世帯であっても合算の対象にはなりません。
(2)外来の自己負担限度額適用後同じ世帯の医療費の自己負担額を合算し、外来+入院の自己負担限度額を適用して超えた額を支給します。
 ただし、同じ月に70歳未満の人が21,000円以上支払った医療機関がある場合は、70歳未満の自己負担限度額が適用されます。

所得区分外来のみ(個人単位)入院+外来(世帯単位)年間上限
現役並み所得者3
(同じ世帯に住民税課税所得690万円以上の
 70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯)
270,300円+(総医療費ー901,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)
168万円
現役並み所得者2
(同じ世帯に住民税課税所得380万円以上の
 70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯)
179,100円+(総医療費ー597,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)
111万円
現役並み所得者1
(同じ世帯に住民税課税所得145万円以上の
 70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯)
85,800円+(総医療費ー286,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)
53万円
一般
(課税所得145万円以上住民税課税世帯)
22,000円
(外来年間上限は216,000円)
61,500円
(4回目以降は44,400円)
53万円※
低所得2
(住民税非課税世帯で、低所得1に該当しない世帯)
11,000円
(外来年間上限は96,000円)
25,700円
(4回目以降は24,600円)
29万円
低所得1
(住民税非課税世帯で、各世帯員の所得金額が
 必要経費・控除を差し引いて0円になる世帯)
8,000円15,700円18万円

 ※一部41万円になります。

 ●年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で計算します。

 ●75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

●「4回目以降」とは、同じ世帯で過去12か月以内に、限度額を超え支給を受けた回数が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。


支給対象の方には通知をお送りします

 受診された月の3か月後から半年後を目途に、支給対象となる方に通知でお知らせします。
 通知内容を確認のうえ、必要書類等を準備して申請してください。
 

【旧】令和8年7月までの自己負担限度額

このページに関する
お問い合わせは
(ID:449319)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.