ひとり親家庭等医療とは
母子家庭、父子家庭、養育者家庭に対して、宮若市が医療費の一部を助成する制度です。
該当要件
(1)0歳から18歳の児童を現に監護している母子家庭の母及び父子家庭の父
(2)小学校就学後から18歳の母子家庭の児童及び父子家庭の児童 (未就学児は「子ども医療費助成制度」の対象となります)
(3)小学校就学後から18歳の父母のない児童
(4)父母が一定以上の障害を抱えている児童
で下記のすべての要件に該当する方が対象です。
- 宮若市に住所を有していること。(住民基本台帳に登録されている)
- 健康保険に加入していること。
- 生活保護を受けていないこと。
- 本人または扶養義務者の所得が規定の額を超えていないこと。
※18歳とは、18歳に達した日以降最初に迎える3月31日までの人をいいます。
上限額はいずれも一医療機関ごとにかかる金額です。
福岡県外で医療機関を受診した場合は、医療機関でいったん自己負担額を全額お支払いいただいた後、申請により差額を振り込みます。
また、入院時の食事代・居住費等の本人負担及び医療保険の適用を受けない費用は、本人負担となります。
子 親
【通院】800円 【通院】800円
【薬局】自己負担なし 【薬局】自己負担なし
【入院】無料 【入院】500円/日(月7日限度)
手続き方法
上記の要件を満たす場合、審査後、「ひとり親家庭等医療証」を交付します。医療機関等を受診されるときに保険証と一緒に提示してください。
手続きをした月の初日からの適用となるため、手続きが遅れると適用されない月が発生します。
詳しくは国保年金係にお問い合わせください。
持ってくるもの
●資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
●戸籍謄本(親、子が別の戸籍にある場合は、それぞれ)
●身分証明書(代理人が申請する場合)
●所得証明書(転入等で宮若市が所得を把握していない場合のみ)
●児童扶養手当受給資格者証(他市町村で児童扶養手当を受給している場合のみ)
●遺族年金証書(遺族年金を受給している場合のみ)
申請時から決定までの流れ
ひとり親家庭等医療受給資格認定申請をされても児童扶養手当が認定されるまでは医療証は交付されません。(ただし、遺族年金、障害年金を受給している人を除きます。)そのため、申請してから医療証の交付まで1~2か月かかります。児童扶養手当が認定され次第、医療証を郵送でお届けします。
認定までの間に医療機関を受診した場合は、いったん医療機関で自己負担額をお支払いください。認定後に払い戻し申請ができます。
医療費の償還払い(払い戻し)について
お手続きは国保年金係(本庁2番窓口)または支所市民窓口係へお越しください。
償還払いの対象例
・県外で受診したとき
・公費がさかのぼって認定されたとき
・他の公費(特定疾病等)を併用しているとき
・装具(眼鏡・サポーター等)を作成・装着したとき
・領収書
・「医療費支給申請書」(窓口もしくは下記からダウンロードできます)
・振込口座の通帳
・医証、見積書、請求書又は指示書(装具を作られた場合)
・「支給決定通知書」(国民健康保険以外の方で装具を作られた場合)
・「療養費支給証明書※」(国民健康保険以外の方で医療費を支払った場合)
※保険組合等に事前に記入してもらう必要があります(窓口もしくはからダウンロードできます)
有効期限について
医療証の有効期限は、毎年9月30日までです。(医療証は毎年10月に更新します。)
※更新申請は、毎年8月になります。対象となる方には、案内文書を郵送でお送りします。