令和6年6月5日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフィティネット法」)が改正され、居住支援法人等が賃貸人と連携し、高齢者や障がいのある方、ひとり親世帯、低所得の方など、住宅の確保に特に配慮が必要な方々(以下「住宅確保要配慮者」)に対して、入居中の居住サポート(居住支援法人などが安否確認や見守り、福祉サービスへのつなぎなど)を行う居住サポート住宅の認定制度(令和7年10月1日スタート)が創設されました。
居住サポート住宅は住宅に関する基準(面積、構造及び設備など)と居住サポートに関する基準(居住サポートの内容や対価など)を満たす賃貸住宅を地方公共団体が認定するものです。
主な認定基準
居住サポート住宅の認定を受けるためには以下の条件を全て満たす必要があります。
(1)申請者について
・賃貸人(サブリース業者を含む)と居住サポートを行うものが共同で申請
・賃貸人が自ら居住サポートを行う場合(委託等を含む)は、単独での申請も可能
(2)計画の基準
・専用住宅(注1)を1戸以上設けること
(注1)入居者を、3つの居住サポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ)が必要な住宅確保要配慮者(要援助者)に限定する住戸。
・入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合(注2)、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないこと
(注2)定めないことも可能
・1計画内に複数棟を位置づけることも可能(宮若市内に立地する場合に限る)
(3)規模(面積)の基準
(4)構造の基準
・消防法、建築基準法など法令に違反しない:是正命令を受けていないこと
・耐震性を有する:新耐震基準等(昭和56年6月1日から)に適合していること
(5)設備の基準
(6)家賃の基準
家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
(7)居住サポートの基準
・要援助者(注1)に対する3つの居住サポートを提供すること(注2)
1.安否確認:一日に一回以上、通信機器・訪問等により実施
2.見守り :一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握
3.福祉サービスへのつなぎ:入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関(注3)
や福祉サービス事業者につなぐ
(注1)3つの居住サポートが必要な住宅確保要配慮者
(注2)要援助者以外の入居者に対しては、希望等に応じて個別に必要な方法・頻度の居住サポートを提供
・居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
認定申請の流れ
1.事前相談(必要に応じて) 認定基準や手続きについては、下記の連絡先にご相談ください。
・住宅(ハード)に関すること
面積や構造、設備等の住宅(ハード)に関する基準については、
建築都市課(0949-32-0955)までお問合せください。
・居住サポート(ソフト)に関すること
「安否確認」、「見守り支援」、「福祉サービスへのつなぎ」に関する基準については、
健康福祉課(0949-32-0515)までお問い合わせください。
2.申請書類の作成
必要書類については、以下のチェックシートでご確認ください。
認定後に必要な手続き
1.変更申請・軽微な変更届出
2.定期報告
認定事業者は認定計画に基づく事業の実施状況を宮若市に報告する必要があります。(報告時期:毎年4~6月)
居住サポート住宅情報提供システムにおいて今後、報告機能が設けられる予定です。
3.帳簿
認定事業者は、居住サポート住宅のすべての入居者の「入居状況や居住サポートの実施状況」を記録し、事業年度の終了後5年間保存する
必要があります。(電子媒体可)
居住サポート住宅に対する支援メニュー
1.認定家賃債務保証業者制度 居住サポート住宅に入居する住宅確保要配慮者の家賃債務保証を正当な理由なく断らない保証業者です。
2.改修工事に対する支援
なお、宮若市からの改修費の補助は現在行っておりません。
3.入居者への経済的支援
居住サポート住宅に対する家賃補助及び家賃債務保証料補助は、宮若市では現在行っておりません。