40歳未満のがん患者の方が、自宅で安心して生活を送れるよう在宅サービスにかかる利用料の一部を助成します
市では、40歳未満のがん患者の方が、住みなれた自宅で最後まで自分らしく安心して生活を送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の身体的・経済的負担の軽減を図るため、助成の対象となるサービス(介護保険制度において利用できる在宅サービス等) にかかる利用料の一部を助成します。(助成対象者には条件あり)
※AYA(アヤ)世代:「Adolescent and Young Adult世代」の略。15~39歳の思春期・若年成人の世代を指します。
助成対象者
次のすべてに該当する人
・本市に住所を有する40歳未満の者
・がん患者(介護保険における特定疾病の「がん」の定義及び診断基準に該当する者に準じる。)
・在宅療養上の生活支援及び介護が必要な者
・他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない者
・本市の市税等を滞納していないこと。
(1) 訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具の貸与
ア 車いす(付属属品含む)
イ 特殊寝台(付属品含む)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
オ 手すり(工事を伴わないもの)
カ スロープ(工事を伴わないもの)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ 認知症老人徘徊感知機器
コ 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む)
サ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く)
シ その他(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項及び同法第8条第13項の厚生労働大臣が定めるもの)
(4) 福祉用具の購入
ア 腰掛便座
イ 入浴補助用具
ウ 自動排泄処理装置の交換可能部品
エ 簡易浴槽
オ 移動用リフトのつり具の部分
カ スロープ(工事を伴わないもの)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ その他(介護保険法第8条第12項及び同法第8条第13項の厚生労働大臣が定めるもの)
1カ月あたりのサービス利用料に対し、上限6万円を基準とし、サービス利用料の9割相当額(最大5万4千円)を助成します(生活保護世帯の方は10割相当額を助成)。
助成金を上回る利用料等については、利用者ご本人の負担になります。
※まず利用者がサービス利用料の全額を事業者に支払い、その後、市が利用者へ助成金を支払います。
(1)利用申請
助成を希望する人はサービス開始前、またはサービス開始の翌日から30日以内に、次の書類を本庁健康対策係に提出してください。(郵送可)
【提出書類】
・宮若市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書
様式1号
(ワード:23.6キロバイト) ・医師の意見書
様式2号
(ワード:15.1キロバイト)※意見書の作成にかかる文書料は利用者負担になります。 ・利用予定者、申請者、受任者の本人確認書類(写し)
(本人確認書類の例)
・1点で確認できるもの
運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真がついている面)、 住民基本台帳カード(写真付き)等
・2点で確認できるもの
健康保険被保険者証、写真付きでない住民基本台帳カード等
(2)利用決定の通知
申請内容を審査し適当と認めた場合は、利用決定通知書を送付します。
(3)サービス利用料の支払い
利用決定者は、サービス提供事業者に請求された利用料を全額支払います。
(4)助成金の請求
助成対象経費をひと月ごとに取りまとめて、次の書類を健康対策係に提出してください。複数月分をまとめて請求することもできます。(郵送可)
※利用者は、助成金の請求及び受領を、同居の親族、生計を同一とする者等に委任することが可能です。
その際、委任についての申請が必要となります。
【提出書類】
・宮若市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書
様式7号
(ワード:19.8キロバイト) ・サービス内容・日時・回数・金額等が記載された明細書の写し
・通帳の写し(振込先が確認できるもの) ※1回目の請求時のみ
(5)助成金の支払い
請求内容を審査し適当と認めた場合は、指定の口座に助成金を振り込みます。
(6)申請内容の変更や利用停止の手続き
利用決定後に、申請内容の変更や支援事業の利用停止等をする場合は、次の書類を健康対策係に提出してください。(郵送可)
【提出書類】
(1)宮若市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)届
様式5号
(ワード:45キロバイト)
(7)生活保護世帯の方の手続き
生活保護世帯の方は、サービス利用料や助成金の支払い等手続きが上記と異なるため、お問い合わせください。
本庁健康対策係(1階11番窓口)
住所:〒823-0011 宮若市宮田29番地1
電話:0949-32-1177