本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されることを防ぐため、本人が窓口で届出を行わない限り届出を受理しないよう、あらかじめ申出をする制度です。(申出をした時から効力が生じます。)
対象となる届出・申出人
| 申出ができる届出 | 申出人 |
|---|
| 婚姻届 | 夫になる人、妻になる人 |
| 離婚届(協議離婚) | 夫、妻 |
| 養子縁組届 | 養子になる人(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる人 |
| 養子離縁届(協議離縁) | 養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親 |
| 認知届(任意認知) | 認知する父 |
申出方法
申出人本人が申出人の本籍地の市区町村窓口に来庁してください。(住所地や一時滞在地の市区町村窓口も可)
【宮若市役所での申出】
受付場所:本庁市民課市民係(1番窓口)、若宮総合支所市民窓口係
受付時間:平日、午前8時30分から午後5時15分まで
不受理申出の有効期限
申出人本人による取下げ(※1)または不受理申出の失効(※2)まで効力が継続します。
ただし、15歳未満の人の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人がしていた場合、15歳に達すると不受理申出の効力がなくなります。本人が15歳になったときに、改めて本人からの申出が必要です。
(※1)取下げを行う場合は、不受理の申出と同様、申出人本人が本人確認書類を持参してが来庁してください。
(※2)不受理申出の失効とは、相手を特定した不受理申出にかかる届け出を、申出人本人が窓口に出頭して届け出た場合や、裁判所が関与して成立した認知・養子離縁・離婚をいいます。