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不受理申出

最終更新日:
本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されることを防ぐため、本人が窓口で届出を行わない限り届出を受理しないよう、あらかじめ申出をする制度です。(申出をした時から効力が生じます。)
 

対象となる届出・申出人

 申出ができる届出 申出人
 婚姻届 夫になる人、妻になる人
 離婚届(協議離婚) 夫、妻
 養子縁組届 養子になる人(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる人
 養子離縁届(協議離縁) 養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
 認知届(任意認知) 認知する父

 

申出方法

申出人本人が申出人の本籍地の市区町村窓口に来庁してください。(住所地や一時滞在地の市区町村窓口も可)
本人確認書類別ウィンドウで開きます(運転免許証、パスポート等)が必要です。

【宮若市役所での申出】
受付場所:本庁市民課市民係(1番窓口)、若宮総合支所市民窓口係
受付時間:平日、午前8時30分から午後5時15分まで

不受理申出の有効期限

申出人本人による取下げ(※1)または不受理申出の失効(※2)まで効力が継続します。
ただし、15歳未満の人の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人がしていた場合、15歳に達すると不受理申出の効力がなくなります。本人が15歳になったときに、改めて本人からの申出が必要です。
(※1)取下げを行う場合は、不受理の申出と同様、申出人本人が本人確認書類を持参してが来庁してください。
(※2)不受理申出の失効とは、相手を特定した不受理申出にかかる届け出を、申出人本人が窓口に出頭して届け出た場合や、裁判所が関与して成立した認知・養子離縁・離婚をいいます。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:448729)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
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