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戸籍の届出には身分証明書が必要です

最終更新日:

宮若市では、婚姻届や養子縁組届などの届出の際に、運転免許証やパスポートなどの顔写真入り身分証明書を提示してもらうことで、届出人本人の確認を実施しています。

これは、本人の知らない間に、なりすましの虚偽の届けが提出され、戸籍に記載されてしまうという被害を未然に防止するためのものです。

窓口で本人確認ができなかったり、身分証明書をお持ちでない場合は、届出人に届出を受理した旨を郵送でお知らせしています。

もし、見覚えのない届けに関するお知らせが届きましたら、速やかに下記までご連絡をお願いします。



身分証明書の提出が必要な戸籍の届出

本人確認をおこなう主な届出

・婚姻届

・離婚届(協議)

・養子縁組届

・養子離縁届(協議)

  

本人確認の対象者

上記の届書を持参した届出人本人と代理者(使者を含む)

(代理者については、届出人本人との関係を伺います。)

  

提示していただく身分証明書

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの官公署が発行する顔写真入りの身分証明書

このページに関する
お問い合わせは
(ID:443763)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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