氏が変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合は、記載事項の変更手続きを行います。
※住所地以外で届出をした場合は、後日、住所地の市区町村窓口での手続きが必要です。
離婚に伴う市役所での各種手続き等
宿直窓口で離婚届を提出した場合や、住所地以外で届出をした場合は、後日、住所地の市区町村窓口での手続きが必要です。
1.離婚後も婚姻中の姓を引き続き使いたい場合
離婚届と併せて、別の届出(戸籍法77条の2の届出)が必要です。
2.住所異動(転入・転出・転居)する場合
離婚届だけでは住所移動の手続きはされませんので、忘れずに手続きを行ってください。
新しい住所に住み始めた日から14日以内にお手続きが必要です。
3.証明書
氏名変更等に伴う手続きのために証明書が必要な場合は、受理証明書(1通350円)や住民票(1通300円)を交付できます。
宮若市に届出した場合、受理証明書や宮若市民の方の住民票は即日交付できますが、宮若市以外に届出した場合や戸籍が必要な場合はお時間がかかります。
4.子の入籍手続き
夫婦に未成年の子どもがいるときは、離婚届の際に夫婦のいずれかを親権者に指定する必要がありますが、親権の指定だけでは親権者の戸籍に子どもは入れません。子どもの戸籍を異動させるには、家庭裁判所で許可の審判を得た後、入籍の届出が必要です。
また、未成年の子どもがいる場合はひとり親医療や児童扶養手当、小中学校の手続きが必要な場合があります。
詳しくは担当部署へご確認ください。