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離婚届

最終更新日:

届出期間

(1)協議離婚の場合・・・随時(届出をしたときから効力が生じます)
(2)裁判離婚の場合・・・調停成立日、審判・判決の確定の日から10日以内

届出人

(1)協議離婚の場合・・・夫と妻

(2)裁判離婚の場合・・・申立人(届出期間を過ぎると、相手方からも届出ができます)


届出地

夫妻の本籍地または届出人の所在地の市区町村窓口

 

届出に必要なもの

1.離婚届【共通】

届出人の署名が必要です(押印は任意)。

協議離婚の場合は、証人(成人2人)の署名も必要です(押印は任意)。

用紙は市区町村窓口で入手できます。

2.本人確認書類別ウィンドウで開きます【協議離婚の場合】

免許証、マイナンバーカードなど

3.裁判所からの証明書【裁判離婚の場合】

ア)調停離婚の場合・・・調停調書の謄本

イ)審判離婚の場合・・・審判書の謄本と確定証明書

ウ)和解離婚の場合・・・和解調書の謄本

エ)認諾離婚の場合・・・認諾調書の謄本

オ)判決離婚の場合・・・判決書の謄本と確定証明書

4.マイナンバーカード【共通】

氏が変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合は、記載事項の変更手続きを行います。

※住所地以外で届出をした場合は、後日、住所地の市区町村窓口での手続きが必要です。


 

離婚に伴う市役所での各種手続き等

宿直窓口で離婚届を提出した場合や、住所地以外で届出をした場合は、後日、住所地の市区町村窓口での手続きが必要です。

1.離婚後も婚姻中の姓を引き続き使いたい場合

離婚届と併せて、別の届出(戸籍法77条の2の届出)が必要です。

2.住所異動(転入・転出・転居)する場合

離婚届だけでは住所移動の手続きはされませんので、忘れずに手続きを行ってください。

新しい住所に住み始めた日から14日以内にお手続きが必要です。

 

3.証明書

氏名変更等に伴う手続きのために証明書が必要な場合は、受理証明書(1通350円)や住民票(1通300円)を交付できます。
宮若市に届出した場合、受理証明書や宮若市民の方の住民票は即日交付できますが、宮若市以外に届出した場合や戸籍が必要な場合はお時間がかかります。
 

4.子の入籍手続き

夫婦に未成年の子どもがいるときは、離婚届の際に夫婦のいずれかを親権者に指定する必要がありますが、親権の指定だけでは親権者の戸籍に子どもは入れません。子どもの戸籍を異動させるには、家庭裁判所で許可の審判を得た後、入籍の届出が必要です。

5.その他手続き

国民健康保険別ウィンドウで開きます国民年金別ウィンドウで開きますなどの手続きが必要な場合があります。
また、未成年の子どもがいる場合はひとり親医療や児童扶養手当、小中学校の手続きが必要な場合があります。
詳しくは担当部署へご確認ください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:448728)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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