下水道が使用できるようになった人に対し、建設費の一部を「受益者負担金(分担金)」として負担してもらいますが、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、申請により徴収猶予を受けることができます。 ただし、徴収猶予は、決定された金額の納付を先延ばしにしているものですので、期限までに猶予継続の申請がなかった場合、徴収猶予が消滅した場合等は、徴収猶予が取り消され、受益者負担金を納付していただくことになります。
受益者負担金(分担金)徴収猶予延長申請
受益者負担金(分担金)の徴収猶予をされた場合、猶予期間が経過後(内容により猶予期間が異なります)に更に延長を希望する場合は、受益者負担金(分担金)徴収猶予延長申請の提出が必要です。