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受益者負担金(分担金)徴収猶予

最終更新日:
下水道が使用できるようになった人に対し、建設費の一部を受益者負担金(分担金)」として負担してもらいますが、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、申請により徴収猶予を受けることができます。

ただし、徴収猶予は、決定された金額の納付を先延ばしにしているものですので、期限までに猶予継続の申請がなかった場合、徴収猶予が消滅した場合等は、徴収猶予が取り消され、受益者負担金を納付していただくことになります。

   

受益者負担金(分担金)徴収猶予延長申請

受益者負担金(分担金)の徴収猶予をされた場合、猶予期間が経過後(内容により猶予期間が異なります)に更に延長を希望する場合は、受益者負担金(分担金)徴収猶予延長申請の提出が必要です。

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(ID:448049)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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