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受益者負担金

最終更新日:

下水道が整備された区域は、トイレの水洗化及び台所や浴室などからの生活雑排水が衛生的に処理され、生活環境の利便性・快適性が向上します。
しかし、下水道の整備には、長い年月と多額の資金が必要で、国や県からの補助金・地方債(借入金)・市費(市の公費)を財源としています。その下水道の整備費用を市全体の市費(市の公費)でまかなうと、下水道が利用できない区域の人も負担することになり、税負担の公平性を欠くことになります。

そこで、税の公平性を保つために建設費の一部を、下水道が使用できるようになった人に対し「受益者負担金」として負担してもらいます。


受益者負担金

負担金を納める必要がある区域

事前に市が告示します。
告示された区域内にあるすべての土地は、所有者または、土地の使用状態による区別なしに負担金を納める必要があります。ただし、実状により猶予または減免等の措置があります。
 

負担金の金額

1平方メートルあたり500円です。
※この負担金は、土地に対して1度だけ負担するもので、下水道が使えるようになった区域を対象に毎年順次賦課していきます。
●例●
所有する土地が200平方メートル(約60坪)賦課区域内にある場合
負担金は、200平方メートル×500円=100,000円です。

受益者

受益者負担金
 
  

コンビニ及びスマートフォン(PayPayなど)による納付

負担金等は、これまで指定金融機関のみでの納付としていましたが、令和5年度からコンビニでの納付や、スマートフォン決済アプリで納付書に印字されているコンビニ収納バーコードを読み取ることで、納付できるようになりました。
  

利用できるスマホ決済収納

 ・PayB
 ・支払秘書
 ・LiNE Pay
 ・PayPay
 ・J-coin
 ・d払い
 ・au PAY

 ※限度額(30万円)を超える納付書は、コンビニ及びスマホ決済は利用できません。指定金融機関でお支払いください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:445904)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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