手続きの流れ
市民の調査請求は、以下のような流れで行われます。
1.調査請求書の提出
市民は、次のいずれかに該当する事由があるときは、「調査請求書」に市内有権者30人以上の署名・押印を集めた署名簿(所定の様式)等を添付して市長または議長に提出し、宮若市政治倫理審査会(以下「審査会」といいます)が調査を行うよう請求することができます。
(1) 資産等報告書への疑義
(2) 市長等および議員が政治倫理基準に違背する疑い
(3) 市長等および議員が市工事等に関する遵守事項に違背する疑い
※ 「市長等」とは、市長、副市長、教育長、教育委員および農業委員をいいます。
※ 「調査請求書」は、 市長等に係るもの(市長へ提出するもの)は秘書政策課へ、議員に係るもの(議長へ提出するもの)は議会事務局へ提出してください。
市長または議長は、「調査請求書」の提出を受けたら、速やかに、調査請求者及び署名をした者が選挙人名簿に登録された者であるかの審査を選挙管理委員会に依頼します。
また、市長は、調査請求書と添付資料の写しを審査会に提出し、調査を求めます。(議長が「調査請求書」の提出を受けたときは、調査請求書と添付資料の写しを市長に送付し、市長が審査会に調査を求めます。)
3.審査会による調査と調査結果回答
審査会は、必要に応じて関係人からの事情聴取や資料提供の依頼などを行い、調査の結果や意見などを記載した「調査結果回答書」によって、市長および調査の請求をした市民へ、調査結果を回答します。
4.調査結果回答書を受けて(虚偽報告等の公表)
市長は、審査会の「調査結果回答書」に、資産等報告書における虚偽の報告等の指摘があったときは、その旨を速やかに公表します。
提出書類および注意事項
提出書類
「1.調査請求書の提出」に必要な書類
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調査請求書(様式第5号)
(ファイル:75.4キロバイト)
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調査請求者署名簿(様式第5号の2)
(ファイル:53.4キロバイト)
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署名簿(様式第5号の3)
(ファイル:95.7キロバイト)
注意事項
●調査請求書、調査請求者署名簿、署名簿は、所定の様式を使用してください。所定の様式を使用していない場合や、有効な署名・押印の数が30人に満たない場合などは、調査請求は却下されます。
●宮若市において選挙が行われるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項各号に掲げる期間は、署名を求めることができません。
●署名は、調査請求がなされる日前60日以内にされたものでなければなりません。ただし、選挙期間につき署名を求めることができないこととなった期間がある場合は、60日の算定にその期間は含めません。
●市長等及び議員は、市民の調査請求を行うことはできません。
ご不明な点は総務課総務係へお問い合わせください。
参考