公職者は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し自ら進んで、その高潔性を実証するよう努めなければなりません。
市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、公職者にその地位を不正に利用させるような働きかけを行ってはなりません。
公職者の遵守すべき政治倫理基準
(1) 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 市工事等の請負契約、下請工事、委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦、紹介する等有利な取計らいをしないこと。
(4) 市の一般職の職員(臨時職員を含む。)の採用について、特定の者に対し便宜を図らないこと。
(5) 政治活動に関して、企業、団体等から寄附及びもてなしを受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附及びもてなしを受けないこと。
資産等報告書の提出義務及び審査等
市長、副市長、教育長、市議会議員は、毎年1月1日現在の資産、前年1年間の収入などを記載した『資産等報告書』を提出しなければなりません。 この資産等報告書は、本人のものだけではなく、配偶者、扶養又は同居の親族のものも提出が義務付けられています。
提出された資産等報告書は、弁護士、税理士など専門的な知識を有する人や市民で構成する政治倫理審査会において審査され、その結果は意見書として提出されます。
また、市長は、資産等報告書の要旨を広報紙等で公表しなければなりません。
令和3年度資産等報告書要旨の公表
市民の調査請求権
市民は、
(1) 資産等報告書への疑義
(2) 市長等および議長が政治倫理基準に違背する疑い
(3) 市長等および議長が市工事等に関する遵守事項に違背する疑い
のいずれかに該当する事由があるときは、「調査請求書」等を市長または議長に提出して、政治倫理審査会が調査を行うよう請求することができます。
市民の調査請求権について
市工事等に対する遵守事項
公職者の配偶者、2親等以内又は同居の親族は、地方自治法の規定の趣旨を尊重し、市工事等の請負契約、下請工事、委託契約及び一般物品納入契約を辞退するよう努めなければなりません。
指定管理者の指定に対する遵守事項
市議会議員が役員として経営に関与している法人などが、市が設置する公の施設の指定管理者の指定を受けようとする場合には、指定手続における公正を確保するために、その法人などの役員を辞任するよう努めなければなりません。