「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条において、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)」とされています。
空家等の適切な管理を怠ると、老朽化による倒壊や建築材の飛散、雑草・草木の繁茂や小動物の住着きによる近隣への迷惑や景観を損なうなど、良好な生活環境を阻害する可能性があります。
空家等の管理は所有者等(所有者、管理者、相続人など)の責務です。
所有者等の方は、室内の清掃や換気、敷地内の雑草除去など、空家等の室内外の定期的な管理を行うことを心がけましょう。
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福岡県では、空家等を所有する方の悩み事の相談窓口として「福岡県空き家活用サポートセンター」を開設しています。
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