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個人住民税の特別徴収(給与天引き)

最終更新日:
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き(天引き)し納入する制度です。
地方税法、福岡県税条例及び宮若市税賦課徴収条例により、所得税を源泉徴収する給与支払者は、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収することになっています。

(参考)

 源泉徴収特別徴収
対象税目所得税(国税)住民税(県・市税)
課税対象当年の給与所得前年の給与所得
税額算出主体事業者
年末調整事業者が実施不要
 


特別徴収制度とは

事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月の給料から個人住民税(市県民税)を天引きし、従業員の居住する市町村に納入する制度です。
 

特別徴収の義務

地方税法及び宮若市税賦課徴収条例の規定により、事業主(給与支払者)で、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、原則として個人住民税の特別徴収義務者として従業員の個人住民税も給与から差し引きして納めること(特別徴収)が義務付けられています。(事業者や従業員の意思で「特別徴収」か「普通徴収」を選択することはできません。)

個人住民税の特別徴収を推進しています

福岡県と県内全市町村は、納税者の利便性向上や税負担の公平性を確保し、行政サービスに必要な財源を安定的に確保するため、平成29年度課税分から個人住民税の特別徴収の推進強化に取り組んでいます。

詳しくは、県ホームページ「 個人住民税 特別徴収推進のひろば 別ウィンドウで開きます(外部リンク)」を確認してください。

 

特別徴収のメリット

・毎月の給与天引きになるので、1回当たりの税負担額が少なくなります。(普通徴収:年4回払い  →  特別徴収:年12回払い)
・従業員が自分で金融機関等に納税に行く手間が省けます。
・納め忘れがなくなるため、滞納による延滞金が発生する心配がなくなります。
 

特別徴収義務者の指定

地方税法第41条、第321条の4及び第328条の5第1項の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、市町村から特別徴収義務者に指定されます。(給料日の間隔が一月を超える、または給与から個人住民税額を引き去りきれないなどの特別な理由がない限り、普通徴収※は認められません。)
普通徴収とは、従業員が自ら納税通知書によって納める方法。納期は年4回(宮若市は6月、8月、10月、1月)。
  

対象者

前年中(1月1日から12月31日まで)に課税対象所得があり、本年度個人住民税の課税が発生する人で、本年4月1日現在において事業者(給与支払者)から給与の支払いを受けている人が対象です。したがって、アルバイト・パート等の従業員であっても、この要件に当てはまる場合は特別徴収の方法によって納める必要があります。


●ただし、以下の従業員は、普通徴収が認められます。
A.退職者又は退職予定者(5月末まで)
B.給与の支払いがない月がある者
C.年間の給与の支払金額が930,000円以下の者
D.他の事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者)
E.事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
F.給与受給者総数が2人以下※全従業員数からA~Eの該当者を除く人数


特別徴収の事務の流れ

1.給与支払報告書を毎年1月31日までに従業員がお住まいの市町村(住民税担当課)へ提出します。
2.提出された給与支払報告書により、市町村が税額を計算します。
3.毎年5月31日までに特別徴収義務者あてに特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)と納入書等を送付します。
4.従業員に対して、事業者を経由して税額を通知してください。
5.6月から翌年5月までの毎月の給与から、通知された税額を天引きします。
 ※7月給与以降の毎月の個人住民税の控除合計額は、従業員に異動がない限り毎月、同額となります。
6.給与から天引きした税額を、給与支払月の翌月10日までに金融機関等で納めます。
 ※納期の特例制度を受けられる場合があります。
 

給与支払報告書の提出

事業者(給与支払者)は毎年1 月31 日までに従業員(納税義務者)が1月1日時点でお住まいの市町村(住民税担当課)に次の書類を提出してください。
※年の途中で退職した従業員も提出してください。
※地方税ポータルサイト(eLTAX-エルタックス)を利用することで、市区町村に提出する給与支払報告書と国(管轄税務署)に提出する源泉徴収票のデータを同時に作成し、それぞれに送信することができます。詳しくはeLTAXホームページ「給与支払報告書等の提出にかかる特設ページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

(1)給与支払報告書個人別明細書(1枚)
(2)給与支払報告書(総括表)
(3)普通徴収申請書 ※普通徴収となる従業員がいる場合

●普通徴収に該当する従業員がいる場合
その従業員の「給与支払報告書個人別明細書」の摘要欄に普通徴収に該当する理由の符号(普Aから普Fまで)を記入してください。
また、「給与支払報告書総括表」に記載の普通徴収該当人数と一致するよう「普通徴収申請書」に理由に基づく人数を記入して提出してください。


納期と納入方法

納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。(この日が土曜日・日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日)
従業員から徴収した税額をそれぞれの市町村ごとにとりまとめ、特別徴収税額決定通知書と一緒に送られる納入書で納入します。
九州外のゆうちょ銀行・郵便局で納付する場合は、各市町村で発行する「郵便局指定通知書」が必要です。
※特別徴収税額納入の原則は12回の毎月納入ですが、条件を満たす事業所は申請をすることで、納入が年2回になる納期の特例を利用できます。
 

納期の特例

従業員数が常時10人未満である事業所は、市町村の承認を受けることで年12回の納期を2回とすることができます。
 給与天引き時期 納入時期
 6月から11月までの給与天引き分12月10日まで(1回目)
 12月から翌年5月までの給与天引き分  6月10日まで(2回目)



退職・休職・転勤等の移動があった場合

その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに市町村に異動届を提出しなければなりません。(地方税法施行規則第9条の24)
異動届の提出が遅れると、対象者の税額が特別徴収義務者の滞納額となることがあります。
また、税額変更や普通徴収への切替え処理が遅れると、納税義務者に対して一度に多額の個人住民税の納付義務を負わせてしまう恐れがありますので、提出期限を厳守してください。

●6月1日から12月31日までに退職等をした場合の徴収方法
特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収への切替えて個人が納付します。利便性と納税の円滑化を考慮し、納税義務者の申し出または了解を得て、退職時に支払いをする給与または退職手当等から一括徴収することもできます。
 
●翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合の徴収方法
地方税法第321条の5第2項により、特別徴収できなくなる税額は、本人の申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与または退職手当等から一括徴収する必要があります。(一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。)
※5月退職の場合も、最終月分として特別徴収で納入します。


税額の変更通知

納税義務者の期限後申告や給与支払報告書の訂正、所得・控除内容の調査結果等により通知済の特別徴収税額に変更が生じた場合は、特別徴収税額変更通知書が送付されますので、通知された変更月から徴収金額を変更します。


申請書等の各種様式


地方税共通納税システムの利用

令和元年10月から地方税共通納税システムがスタートしています。
 

地方税共通納税システムとは

地方税共通納税システムとは、すべての都道府県・市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税できる仕組みです。地方税共通納税システムを利用することで、複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができるようになります。

地方税共通納税システムのメリット

すべての都道府県・市区町村へ電子納税できます。
・ダイレクト納付(事前に登録した金融機関口座を指定して、直接納付する方法です。)ができます。
・金融機関窓口へ行く必要がなくなります。
・電子納税で納付事務の負担が軽減されます。
手数料は無料です。

※地方税共通納税システムに関することは、下記のパンフレット等をご参考ください。


よくあるご質問 ~個人住民税の特別徴収Q&A~

個人住民税の「特別徴収」とは何ですか

事業者(特別徴収義務者)が従業員(納税義務者)に対して毎月支払う給与から、個人住民税額(市町村民税+県民税)を引き去り、従業員に代わってその従業員に課税をした市町村に納入する制度です。
 

今まで特別徴収をしなくてもよかったのに、何が変わったのですか

地方税法の規定により、各市町村は原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定することが定められています。法令改正等があったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業者は、特別徴収をする必要がありましたが、それが徹底されていませんでした。
 

手間も増えるので特別徴収は行いたくないのですが

事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務をお願いします。また、所得税における源泉徴収や社会保険、雇用保険と同様に従業員の雇用環境のひとつとしてご理解ください。
 

特別徴収をすることでどういうメリットがあるのですか

従業員が住民税を納めるために金融機関や市町村役場などの窓口へ出向く必要がなくなります。
また、普通徴収(従業員が金融機関や市役所などの納付場所で納める方法)は年4回払いですが、特別徴収では12か月に分割して毎月の給与から天引きされますので、従業員(納税義務者)の1回あたりの納付額は少なくて済みます。
 

特別徴収は手間がかかりそう。従業員も少なく、対応する余裕がないのですが

個人住民税の税額計算は市町村が行いますので、所得税のように、税額を計算したり年末調整をしたりするような手間は事業者にはかかりません。
また、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、関係市町村に申請し、承認を受けることで、年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。
 

従業員はパートやアルバイトであっても、特別徴収をする必要がありますか

原則として、パートやアルバイトを含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。
また、従業員が少ない事業所でも、特別徴収をしなければなりません。
ただし、従業員が常時10人未満の事業所の場合、市町村に申請し承認を受けることで、個人住民税の納期を6月と12月の年2回にすることができます(「納期の特例」)。※納期の特例を利用した場合でも、給与天引きは毎月行う必要があります。
 

特別徴収を拒否したらどうなるのですか

地方税法第321 条の5 の規定により、特別徴収義務者は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を納期限内に納入する義務があります。
したがって、特別徴収を拒否し納期限を経過した場合は、税金を滞納していることとなり地方税法第331 条に基づく滞納処分を行うこととなります。

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