窓口を延長する時間
毎週木曜日、午後5時15分から午後7時15分まで
※祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。
開庁する窓口
本庁税務収納課(注意:若宮総合支所では実施していません。)
※同時間帯に本庁市民課窓口で住民票関係、戸籍関係、印鑑登録関係の窓口延長も実施しています。
申請に必要なもの
本人が申請する場合
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
・手数料
代理人が請求する場合
・証明が必要な人の委任状
・代理人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
・手数料
※軽自動車税の継続審査用(車検用)は、委任状の必要はありませんが車検証の写しが必要です。
委任状が必要な場合
・代理人(所有者が亡くなっている場合は、相続人以外)が請求する場合は、委任者の自筆の委任状が必要です。
※住民票上、同一世帯の親族が請求する場合、委任状は不要です。
・法人の場合、代表者以外が請求する場合は、委任状が必要です。
固定資産の証明を請求する場合
・死亡者名義の証明書は、相続人が請求することができますが、所有者と相続人との関係がわかる書類 (戸籍謄本等の写し)が必要です。(納税管理人の届けがある者は除く)
・賦課期日後(1月1日後)に売買・相続等の所有権移転登記により固定資産を所有した場合は、登記事項証明書等の所有権が移転したことがわかる書類が必要です。
※詳しくは、税務収納課資産税係(電話:32-0513)にお問い合わせください。