保育所とは、保護者の就労や疾病により児童を家庭で保育できない場合に、小学校に就学するまでの児童を保育する児童福祉施設です。
市内施設一覧
公私立 | 保育所名 | 所在地 | 定員(人) | 電話番号 | 保育時間 (標準時間) | 延長保育 |
---|
私立保育所 | 宮田保育園 | 宮田124 | 120 | 32-0210 | 午前7時から午後6時まで | 午後6時から午後7時まで |
私立保育所 | 福丸保育園 | 福丸504 | 120 | 52-0169 | 午前7時から午後6時まで | 午後6時から午後7時まで |
私立保育所 | なないろ保育園 | 本城445 | 100 | 28-8002 | 午前7時から午後6時まで | 午後6時から午後7時まで |
私立保育所 | なないろ保育園2 | 本城441 | 75 | 28-8011 | 午前7時から午後6時まで | 午後6時から午後7時まで |
私立認定こども園 | 宮若さくらこども園 | 磯光1317-136 | 185(保育所籍) 45(幼稚園籍) | 32-2888 | 午前7時から午後6時まで | 午後6時から午後7時まで |
私立地域型保育事業 | ひよこ保育園 | 本城1636 | 6(地域枠) 18(従業員枠) | 32-3000 | 午前7時30分から 午後6時30分まで | (1)午前6時30分から 午前7時30分まで (2)午後6時30分から 午後7時30分まで |
※施設の見学は、各園に直接お尋ねください。
保育時間
平成27年4月の子ども・子育て支援新制度施行に伴い、保育時間は下記のいずれかに区分されます。
|
保育標準時間利用 |
保育短時間利用 |
最大利用可能時間 |
11時間 |
8時間 |
保護者の就労時間 |
月120時間以上 |
月48時間以上120時間未満 |
保育時間 |
午前7時から午後6時まで |
午前8時から午後4時まで |
延長時間 |
午後6時から午後7時まで |
・午前7時から午前8時まで ・午後4時から午後7時まで |
※保育標準時間認定と短時間認定では利用者負担額が異なります。
※認定時間を超えての施設の利用は、延長保育となり、別途利用料金が発生します。延長保育の利用は各保育所等での申請となります。
※ひよこ保育園は保育時間、延長時間が異なりますので、ご注意ください。詳細は園に直接お問い合わせください。
おおむね生後4ヶ月からです。(宮田保育園・福丸保育園は生後3ヶ月)
保育所では児童の年齢に沿ったクラス分けを実施しており、当該年度の4月1日時点の年齢でクラス年齢を判断しています。
※受け入れクラスは下記のとおりです。
クラス年齢 |
児童の生年月日 |
0歳 |
令和4年4月2日から |
1歳 |
令和3年4月2日から令和4年4月1日まで |
2歳 |
令和2年4月2日から令和3年4月1日まで |
3歳 |
平成31年4月2日から令和2年4月1日まで |
4歳 |
平成30年4月2日から平成31年4月1日まで |
5歳 |
平成29年4月2日から平成30年4月1日まで |
保護者が次のいずれかの理由により、お子さんを保育できない場合で、かつ同居の親族その他の者が児童を保育できない場合に申し込みができます。
1 家庭内または家庭外で、就労することを常態としている場合
(1ヶ月あたり48時間以上の勤務をしていることが条件となります)
2 妊娠・出産により保育が困難な場合
3 疾病または心身の障がいのため保育が困難な場合
4 病気や障がいのある同居又は長期入院の親族がおり、保護者がその介護・看護に当たっている場合
5 震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている場合
6 就職に必要な技能習得のために職業訓練校や専門学校に就学している場合
7 求職活動中である場合(入所期間は2ヶ月以内とします)
8 虐待やDV等の理由により、その児童の健全な成長が阻害される恐れがある場合
9.育児休業をする場合であって、保育施設を引き続き利用することが必要である場合 |
平成27年度から保育所等の施設の利用を希望する保護者に、利用のための認定を受けてもらいます。
申請に基づき、市が下記の3つの認定区分により認定を行います。
認定区分 |
対象となる児童 |
利用できる施設 |
1号認定 |
満3歳以上で学校教育を受ける児童 |
・幼稚園
・認定こども園(教育利用) |
2号認定 |
満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、保育を必要とする児童 |
・保育所(園)
・認定こども園(保育利用) |
3号認定 |
満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育を必要とする児童 |
・保育所(園)
・認定こども園(保育利用) ・地域型保育事業 |
※「保育の必要な事由」とは、勤務、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護等です。
※2号または3号の認定を受けた場合、保育の必要量に応じ施設の利用時間が「保育標準時間(1日最長11時間)と「保育短時間(1日最長8時間)」に区分されます。区分された時間以上に保育を希望する場合は、延長保育による対応となります。
※支給認定証の発行は任意交付となります。支給認定証の発行を希望される場合は、子育て福祉課までご連絡ください。
申し込みから利用までの流れ
支給認定申請書兼入所申込書を宮若市へ提出 【11月1日から12月28日まで受付】 | ⇒ | 入所調整:宮若市が利用調整(選考)をし、保育所の利用を決定します。 ↓ 入所結果のお知らせ:入所の可否に関わらず市から通知書を送付します。 (2月中旬頃まで) ↓ 入園前説明会(各園にて) | ⇒ | 入所 4月以降 |
※保育所に入所する順番は受付日順ではなく、保育所入所優先順位順となります。
※迅速な通知を行う為、入所の可否に関わらず、入所結果は文書で通知します。
令和5年4月入所申し込みの受け付けは、令和4年11月1日(火曜日)から令和4年12月28日(水曜日)までです。受付場所は下記のとおりです。
また、郵送での受付はしていません。なお不足書類がある場合は受付できませんので必要書類は不備のないようご準備をお願いします。
入所希望施設 |
受付場所 |
・宮田保育園
・福丸保育園
・なないろ保育園
・なないろ保育園2
・宮若さくらこども園(保育利用) ・ひよこ保育園
・市外の保育所(園)及び認定こども園(保育利用) |
・宮若市役所 子育て福祉課 子育て支援係
・若宮総合支所 市民窓口課 市民窓口係 ・市内保育施設 (※在園児及びそのきょうだい児のみ) |
※12月28日までに受付した分で一旦締め切り、審査及び入所調整を行います。1月以降も受付ますが、12月28日までの受付分審査終了後からの審査及び入所調整となるため、必ず期限内での申込みをお願いします。
次の(ア)(イ)(ウ)の書類を提出してください。
※入所の申込書等の提出書類は、保育の要否を判断するための資料です。内容の不備や不足のないよう確認してください。
※入所申込みの内容が事実と異なる場合は、決定を取り消すことがあります。申請書一式は、市役所で配布します。
(ア)支給認定申請書兼入所申込書
記入例を参照のうえ、誤りや記入漏れのないように記入してください。
なお、申込み内容に変更があった場合には速やかに宮若市役所子育て福祉課または、若宮総合支所市民窓口課市民窓口係に届け出てください。
(イ)利用者負担額納付誓約書
一世帯一枚の提出をお願いします。
(ウ)同居の家族が保育できない理由の証明
父母、60歳未満の同居の祖父母などについては、各人下記のいずれかの証明を提出してください。
(1)就労証明書・・・仕事が理由で保育ができない場合
(2)保育所入所誓約書・・・これから働く予定(求職中)の場合
※保育所入所後は、必ず2ヶ月以内に「就労証明書」を提出してください。
(3)公的証明書・・・病気・ケガ・障がい・妊娠などの場合
※医師の診断書、医書、障がい者手帳、母子手帳など(コピー可)
(4)保育所入所理由書・・・上記「(3)公的証明書」が取れないなど特別な状況の場合