対象となる要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上) |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
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固定資産税の特例を活用する場合の全体的な流れ
1.中小事業者は認定経営革新等支援機関(商工会等)に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
2.中小事業者は認定経営革新等支援機関(商工会等)に「投資計画に関する確認」を依頼
3.認定経営革新等支援機関は中小事業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
4.認定経営革新等支援機関は中小事業者へ「投資計画に関する確認書」を発行
5.中小企業者は宮若市へ「先端設備等導入計画」を申請
なお、従業員へ賃上げ方針を表明した場合は、・賃上げ方針を策定して従業員へ表明した旨を認定申請書に記載
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付すること
6.宮若市は「先端設備等導入計画」を認定
7.中小企業者は設備を取得
8.税務申告(償却資産申告書の提出)