保険料納付猶予制度とは、50歳未満の第1号被保険者および配偶者が、次のいずれかに該当するような場合で保険料を納付することが困難な時には、申請して承認されたら保険料の納付が猶予される制度です。
学生納付特例の適用校に在学している場合は学生納付特例をご利用ください。
対象となる人
本人と配偶者の前年の所得が控除後67万円以下(※)である人
※扶養親族等があれば、その有無及び人数に応じて加算されます。
例:基準額=(控除対象配偶者及び扶養親族の人数+1)×35万円+32万円
詳しい所得基準額は、日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
前年の所得は上記の基準を上回るものの、失業などで今年度の所得は基準を下回る人
別途書類を添付することで承認される場合があります。
納付猶予期間
7月から翌年6月まで
過去2年1か月分をさかのぼって申請することができます。
※ただし、申請が遅れると「未納」とみなされ督促状などが届く恐れがありますので、お早めに申請くださいますようお願いします。
※既に保険料を納付した分は納付が優先のため、還付されません。
※対象期間中に50歳になる場合は、50歳になる前月分までが対象です。
審査対象となる所得
納付猶予を申請すると、前年(申請が1月から6月分の保険料については前々年)の所得によって日本年金機構で審査され、結果は年度ごと(7月から翌年6月)に通知されます。
≪例≫
- 令和5年7月から令和6年6月分の納付猶予⇒令和4年中の所得
- 令和6年7月から令和7年6月分の納付猶予⇒令和5年中の所得
申請に必要なもの
- ・年金手帳または年金機構からのハガキなど年金番号の分かる書類
失業等特例の事由による人(追加書類)
・雇用保険被保険者離職票…失業等給付を受給するために会社から渡される書類。ハローワークへ初めて行く時に提出するもの ・雇用保険受給資格者証…ハローワークへ離職票を提出した後、説明会で渡される書類(裏面に写真が貼ってある証明書) ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者用)…雇用保険の資格を喪失(退職)したとき、確認のために会社から渡される書類 |
・納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事故が起こった場合に、一定の条件を満たしていれば障害基礎年金等が受け取れます。
- ・追納された場合には老齢基礎年金額に反映され、追納がない場合でもカラ期間(受給資格には算入されるけれども、年金額には反映されない期間)になります。
納付猶予の承認を受けた期間は「年金の受給資格期間」としては算入されますが、「年金額」には反映されません。 将来受け取る年金を増やすために、10年以内なら納付猶予制度を受けた期間の保険料をさかのぼって納める「追納」ができます。 追納を希望する人は、お近くの年金事務所でお手続きください。 ※3年以上前の保険料は当時の額のそのままではなく、当時の保険料に一定額が加算された額になります。 ※納付猶予になった保険料は、原則古いものから順に追納するよう決められています。 |