学生本人の所得が一定以下の場合、申請すれば学生期間中の国民年金保険料を猶予される制度です。
対象となる人
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校(※1)、その他の教育施設の一部に在学する学生等(※2)で、学生本人の前年の所得が控除後128万円以下(※3)であることが条件です。
学生納付特例が適用でない各種学校、教育施設に在学している場合は一般免除もしくは納付猶予をご利用ください。
※1 各種学校その他の教育施設は、個別に定めてあります。
※2 学生には夜間・定時制課程や通信制課程で学んでいる人も含まれます。
※3 学生に扶養親族等があれば、その有無及び人数に応じて加算されます。
扶養親族等がない学生の場合は、128万円までの所得であればこの制度の対象です。
対象となる期間
申請した年度の初めから年度末まで(申請は毎年度必要です)
※学生納付特例を承認されていた人には、4月上旬に年金事務所から更新に必要なハガキが送られますので、必要事項を記入のうえ返送することで申請できます。
申請に必要なもの
・年金手帳
・学生証(コピー可)または在学証明書
申請して承認された場合
・特例期間中に障害や死亡といった不慮の事故が起こった場合に、一定の条件を満たしていれば障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れます。
・追納した場合には老齢基礎年金額に反映されますし、追納がない場合でも、カラ期間(受給資格には算入されるけれども、年金額には反映されない期間)になります。
追納制度
学生納付特例を承認された期間は「年金の受給資格期間」としては算入されますが、「年金額」には反映されません。
将来受け取る年金を増やすために、10年以内なら特例制度をうけた期間の保険料を遡って納める「追納」ができます。
追納を希望される人は、お近くの年金事務所でお手続きください。
※3年以上前の保険料は当時の額のそのままではなく、当時の保険料に一定額が加算された額になります。
※免除された保険料は、原則古いものから順に追納するよう決められています。