第1号被保険者、配偶者及び世帯主が、経済的な理由等で保険料を納付することが困難な時は、次のいずれかに該当するような場合、申請して承認されたら保険料の全額または一部が免除されます。
7月から翌年6月まで
過去2年1か月分をさかのぼって申請することができます。
※ただし、既に保険料を納付した分は納付が優先のため、還付されません。
審査対象となる所得
免除を申請されると、前年(免除期間が1月から6月分の保険料については前々年)の所得によって日本年金機構で審査され、結果は年度ごと(7月から翌年6月)に通知されます。
≪例≫
令和2年7月分から令和3年6月分の免除⇒平成31年中の所得
- 令和3年7月分から令和4年6月分の免除⇒令和2年中の所得
※ただし、申請が遅れると「未納」とみなされ督促状などが届く恐れがありますので、お早めに申請くださいますようお願いします。
申請に必要なもの
・年金手帳または年金機構からのハガキなど年金番号の分かる書類
・印かん(本人以外の申請の場合)
特例の事由による人(追加書類)
●震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき
・被災状況届等
●失業により保険料を納付することが困難と認められるとき次のいずれか
・雇用保険被保険者離職票…失業等給付を受給するために会社から渡される書類。ハローワークへ初めて行く時に提出するもの・雇用保険受給資格者証…ハローワークへ離職票を提出した後、説明会で渡される書類(裏面に写真が貼ってある証明書)・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者用)…雇用保険の資格を喪失(退職)したとき、確認のために会社から渡される書類
●事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する総合支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき 免除期間については、年金額を計算する際、保険料を納めた期間(全額納付)と比べ、全額免除の期間は2分の1に、4分の3免除の期間は8分の5に、半額免除の期間は4分の3に、4分の1免除の期間は8分の7にそれぞれ減額となります。
※一部免除は、残りの保険料を納付されなかった場合は未納と同じ扱いになります。 |
追納制度
保険料免除・納付猶予・学生納付特例の制度を受けた場合、将来受け取る年金額が少なくなります。 将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば免除等を受けた期間の保険料を遡って納める「追納」ができます。 追納を希望される人は、お近くの年金事務所でお手続きください。 |
- ※3年度以上前の保険料は当時の額そのままではなく、当時の保険料に一定額が加算された額になります。
- ※免除された保険料は、原則古いものから順に追納するように決められています。