都市再生整備計画の公表
都市再生特別措置法第46条第1項の規定に基づき都市再生整備計画を作成しましたので、同条第12項の規定に基づき都市再生整備計画を公表します。
宮若市では、平成21年度から平成25年度にかけて合併による地域コミュニティの活性化、安全性の向上、快適な生活空間の形成のため、国からの財政的支援制度である「社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)」を活用し、「社会資本総合整備計画(都市再生整備計画)」に基づく事業を実施し、平成26年度から平成30年度までは、「社会資本総合整備計画 宮若地区(第二期)都市再生整備計画」として、住みたくなる定住拠点の形成、賑わいの創出のための事業を実施しました。
平成31年(令和元年)度から平成35年(令和5年)度までは、「社会資本総合整備計画 宮若地区(第三期)都市再生整備計画」として、都市機能の集約、道路環境のアクセス向上のため事業を実施しました。
「都市再生整備計画」とは?
都市の再生が必要な区域において、都市再生特別措置法に基づき、市町村が作成した公共施設の整備等に関する計画です。
まちづくりの目標や計画区域、計画期間、目標を定量化する指標及び事業内容などを記載したものです。
「社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)」とは?
都市再生整備計画に基づき行う事業に対し市町村に交付するもので、地域の特性を活かした個性あふれるまちづくりと都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。
社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)の特徴
地方の自主性・裁量性の大幅な向上
- 使い勝手の大幅な向上
- 目標・指標の明確化
都市再生整備計画に掲げた目標を達成するため、都市機能の集約、道路環境のアクセス向上など各種事業を行いました。
内容
地区名:宮若地区(第三期)
計画期間:平成31年(令和元年)度から平成35年(令和5年)度まで
地区面積:282ヘクタール
都市再生整備計画宮若地区(第三期)の内容
都市再生整備計画宮若地区(第三期)事後評価の公表