宮若市総合トップへ

ひとり親家庭等医療

最終更新日:

   

該当要件

宮若市に住所を有している(住民基本台帳に登載されている人)で次の1)~5)をすべて満たす人が対象です。

 

1)健康保険に加入している

国民健康保険または社会保険などの被保険者、被扶養者(任意継続を含む)

 

2)生活保護を受けていない

生活保護法による「医療扶助」を受けている人は、ひとり親家庭等医療が適用されません。

 

3)福祉施設(医療費が措置される施設)に入所していない

 

4)所得が規定の額を超えていない

母及び父、配偶者、扶養義務者の所得条件があります。

※状況などにより額が異なるため、ご相談ください

 

5)次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する人

下記の「18歳未満」とは18歳の誕生日の前日以降、最も早く到来する3月31日を経過していない人をいいます。

(ア)母子家庭の母または父子家庭の父
 18歳未満の児童を監督・保護しており、現在婚姻(事実婚)をしていない人で、次のいずれかに該当する人
 ・配偶者と死別した
 ・配偶者と離婚した
 ・配偶者の生死が1年以上明らかでない
 ・配偶者から1年以上遺棄されている
 ・配偶者が海外にいるため、1年以上扶養を受けられない
 ・配偶者が一定の障害を抱えているため、労働能力を失っている
 ・配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、扶養を受けられない
 ・婚姻によらないで母または父となり、現に婚姻をしていない

(イ)母子家庭または父子家庭の児童
 上記(ア)に監督、保護されている小学校就学後18歳未満の児童

(ウ)父母のいない児童

 18歳未満の児童で、次のいずれかに該当する人
 ・父母と死別した
 ・父母の生死が1年以上明らかでない
 ・父母から1年以上遺棄されている
 ・父母が海外にいるため、1年以上扶養を受けられない
 ・父母が一定の障がいを抱えているため、労働能力を失っている
 ・父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、扶養を受けられない

(エ)養育者家庭

 18歳未満の児童を監督・保護しており、現在婚姻(事実婚)をしていない人で、次のいずれかに該当する人
 ・配偶者と死別した
 ・配偶者と離婚した
 ・配偶者の生死が1年以上明らかでない
 ・配偶者から1年以上遺棄されている
 ・配偶者が海外にいるため、1年以上扶養を受けられない
 ・配偶者が一定の障害を抱えているため、労働能力を失っている
 ・配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、扶養を受けられない
 ・婚姻によらないで母または父となり、現に婚姻をしていない


 

手続き方法

上記の要件を満たす場合、審査後、「ひとり親家庭等医療証」を交付します。医療機関等を受診されるときに保険証と一緒に提示してください。
手続きをした月の初日からの適用となるため、手続きが遅れると適用されない月が発生します。
詳しくは国保年金係にお問い合わせください。

持ってくるもの

●健康保険証

●戸籍謄本(親、子が別の戸籍にある場合は、それぞれ)

●身分証明書(代理人が申請する場合)

●所得証明書(転入等で宮若市が所得を把握していない場合のみ)

●児童扶養手当受給資格者証(他市町村で児童扶養手当を受給している場合のみ)

●遺族年金証書(遺族年金を受給している場合のみ)

 

申請時から決定までの流れ

ひとり親家庭等医療受給資格認定申請をされても児童扶養手当が認定されるまでは医療証は交付されません。(ただし、遺族年金、障害年金を受給している人を除きます。)そのため、申請してから医療証の交付まで1~2か月かかります。児童扶養手当が認定され次第、医療証を郵送でお届けします。 

認定までの間に医療機関を受診した場合は、いったん医療機関で自己負担額をお支払いください。認定後に払い戻し申請ができます。

 

医療機関での窓口負担上限額

上限額はいずれも一医療機関ごとにかかる金額です。医療機関等を受診するときは、必ず保険証と一緒に提示してください。

福岡県外で医療機関を受診した場合は、医療機関でいったん自己負担額を全額お支払いいただいた後、申請により差額を振り込みます。

また、入院時の食事代・居住費等の本人負担及び医療保険の適用を受けない費用は、本人負担となります。

 

【通院】800円/月

【薬局】自己負担なし

【入院】500円/日(月7日限度)

 


償還払い(払い戻し)の手続き

福岡県外で受診した場合や、補装具を作成した場合はひとり親家庭等医療証を使用できません。

一度自己負担額を全額お支払いいただき、後日差額分をお返しします。

お手続きは国保年金係(本庁2番窓口)または支所市民窓口係へお越しください。

 

国民健康保険・後期高齢者医療に加入している人

 お支払いまでの流れ

 国保加入者の流れ

【申請に必要なもの】

 ・保険証

 ・領収書

 ・通帳

 

国保・後期以外の保険に加入している人

 お支払いまでの流れ

 国保以外の保険加入者の流れ

【申請に必要なもの】

 ・保険証

 ・領収書

 ・療養費支給証明書

 ・通帳

 
 
このページに関する
お問い合わせは
(ID:445033)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.