平成15年12月1日以降に行われる選挙から、以前の「不在者投票」は「期日前投票」へと変わりましたが、次のような事由に該当する人は、引き続き不在者投票による投票をすることになります。
1.出張や学業などにより宮若市以外の滞在地での投票を希望する人
2.入院中の病院、老人ホームなどでの投票を希望する人
3.投票日(選挙期日)までには18歳に到達するが、その前に投票したい人
4.身体に一定の重度の障がいがあり、自宅などで投票を希望する人
(1)「不在者投票宣誓書・請求書」により、市選挙管理委員会に投票用紙等の交付請求(郵便でも可)をしてください。
※宮若市長選挙・宮若市議会議員一般選挙の投票用紙を交付できるのは告示日の3月8日(日曜日)からのため、投票用紙等は3月8日以降にお送り
します。