身体に重度の障がいのある人は、市選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」の交付を受けると、現在住んでいる場所で投票用紙に記載し郵送することで投票を行うことができます。
郵便等投票のできる人の範囲
(1)身体障害者手帳のある人
障がい | 1級 | 2級 | 3級 |
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両下肢、体幹、移動機能 | ○ | ○ | - |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | ○ | - | ○ |
免疫 | ○ | ○ | ○ |
(2)戦傷病者手帳のある人
障がい | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 |
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両下肢、体幹 | ○ | ○ | ○ | - |
心臓、腎臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸、小腸 | ○ | ○ | ○ | ○
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(3)介護保険法の要介護者
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人
郵便等投票の方法(手続き)
1.郵便等投票証明書の交付申請
郵便等投票を行うためには、選挙管理委員会の交付する「郵便等投票証明書」が必要です。
交付を希望する人は、選挙管理委員会にある「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入(氏名欄は必ず本人が署名)し、身体障害者手帳、 戦傷病者手帳、又は介護保険被保険者証を添えて選挙管理委員会へ申請してください。
申請にお越しいただくのは、代理人でも構いません。
2.投票用紙の請求
「投票用紙交付申請書」に必要事項を記入(氏名欄は必ず本人が署名)し、郵便等投票証明書を添えて投票日の4日前までに選挙管理委員会へ請求してください。
折り返し投票用紙等をご本人あてに送付します。
3.投票用紙の郵送等
現在住んでいる場所で投票用紙に記載したら、必ず郵便等で選挙管理委員会へ送付してください。
直接選挙管理委員会に提出することはできません。
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郵便等投票証明書の交付申請の流れ | 投票手続きの流れ |
代理記載制度
郵便等投票ができる人で、下記の要件に該当する場合、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理人により、投票に関する代理記載をしてもらうことができます。
ア.身体障害者手帳のある人
イ.戦傷病者手帳のある人
障がい |
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
上肢 |
○ |
○ |
○ |
視覚 |
○ |
○ |
○ |
申請に必要な手続きは次のとおりです。
郵便等投票証明書交付申請
申請の方法は前述の郵便等投票証明書の交付申請と同じですが、代理記載手続と同時に行う際は、本人の署名は不要です。
代理記載対象者の証明手続
郵便等投票証明書に、本人が代理記載による郵便等投票を行うことができる人であるということを記載するための手続きです。
申請書は選挙管理委員会にあります。
※申請書に本人の署名は必要ありません。
郵便等投票の際に、本人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」を届け出る手続きです。
届出書は市選挙管理委員会にあります。
この届出書には、代理記載人の署名が必要となります。
なお、代理記載人は、選挙権のある人に限ります。
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代理記載の方法で投票を行うことができるも者であることの証明手続き | 代理記載人となるべき者の届出手続き |
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代理記載の方法による投票手続き |
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