狂犬病は、犬だけでなく人にもうつる病気で、世界では、毎年5万人以上が亡くなっています。
狂犬病は、狂犬病ウイルスにかかった犬の唾液から感染する人畜共通感染症で、犬に咬まれること以外に、傷口、目や口の粘膜をなめられたりすることでも、人に感染することがあります。
また、人に感染し症状が発現した場合の致死率はほぼ100%です。
平成25年には台湾でイタチアナグマによる狂犬病の流行がありました。
周りの人のためにも、愛犬のためにも、狂犬病予防注射を接種しましょう。
狂犬病は、犬だけでなくすべての温血動物(常に体温が一定の動物)に感染の可能性があり、発症した場合、現在のところ治療法が確立されていない感染症です。そのため、狂犬病を発症すると治療法がないため、ほぼ100%の確率で死に至ります。
特に、ほ乳類は狂犬病に感受性が高いといわれ、海外では、犬やキツネ、アライグマ、コウモリなどの感染例が数多く報告されています。
狂犬病を発症した犬はほとんどが狂暴になり、頻繁にいろいろなものに咬みつくようになります。さらに、発症した犬の唾液には狂犬病ウイルスが含まれているため、咬まれることで感染するのです。
ヒトは、狂犬病ウイルスに感染している犬に咬まれて感染することが多いといわれています。
狂犬病が発生している国や地域に行く前や、そのような国や地域で犬に咬まれるなどの感染する機会があった場合には、狂犬病予防ワクチンの接種をすることがあります。海外で犬などの動物にむやみに手を出さないことが最も有効な予防策ですが、万が一、狂犬病ウイルスが体内に入ってしまったときに、発症を防ぐことを目的としています。
接種するヒト用ワクチンは、犬に接種するものとは異なりますが、渡航前に接種するものと、感染の危険性があった後に接種するワクチンは、同じものです。しかし、すべての医療機関で常備しているものではないため、ワクチンの接種を希望する人は、お近くの保健福祉事務所にお問い合わせください。
また、厚生労働省検疫所のホームページ(外部リンク)でも、狂犬病予防ワクチンが接種可能な医療機関が検索できます。
すべての飼い犬は、狂犬病予防法で登録と予防注射、鑑札・済票の装着が義務づけられており、義務を怠ると狂犬病予防法第27条によって、「20万円以下の罰金」に処せられます。
登録の必要性
狂犬病が発生した場合に、発生地域で飼われている犬に対する一斉検診や、臨時の予防注射を実施するなどの措置がとられることがあります。
そのためには、犬がどの地域にどのくらい飼われているかを常に把握しておく必要があります。発生してから対応するのではなく、通常措置として犬の登録をすることは、危機管理の意味で非常に重要なことです。
予防注射の必要性
万が一、狂犬病に感染した動物が日本に入ってきた場合にも、狂犬病予防注射によって犬の体内にできた「免疫」が狂犬病から愛犬を守ります。さらに、免疫を持つ犬の集団の中では、狂犬病はまん延せず、その地域の人たちへの安全にもつながります。
生後91日以降の犬の飼い主は、登録と予防注射を受けさせなければなりません。
登録の届け出は、本庁環境衛生係で行ってください。
予防注射は、各市町村が公民館や役所・役場など、指定の場所で実施する「集合注射」で受ける方法と、かかりつけの獣医(動物病院など)で受ける方法があります。詳しくは、お気軽にお問い合せください。