医療費の総額から、被保険者が病院などで支払う一部負担金を除いた費用(医療給付費)のうち、約5割を公費(税金)で約4割を後期高齢者支援金(0歳から74歳までの保険料)で負担し、残りの約1割を後期高齢者の保険料で負担します。
保険料は、被保険者等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計金額です。
※均等割額と所得割率は広域連合ごとに定められます。福岡県では県内の全区域で保険料率は均一です。
福岡県の令和7年度の保険料
●均等割額:60,004円
●所得割額:(総所得金額等-基礎控除額)×11.83%
※公的年金収入のみの人で、年金額が153万円以下の場合は、所得割額はかかりません。
※「総所得金額等」とは、前年中の「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」、「公的年金収入-公的年金等控除」等で、各種所得控除前の金額です。
※「基礎控除額」は合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。
保険料は原則として年金から天引きされます。年金の額によって、年金からの天引きされる「特別徴収」と、納付書などで納める「普通徴収」の2通りに分かれます。
特別徴収
年金から天引きされます。
年額18万円以上の年金受給者が対象です。ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。
普通徴収
納付書や口座振替で各自納めます。
特別徴収の対象とならない場合に、市から送られてくる納付書や口座振替等で納めます。
保険料を滞納すると
災害など、特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、有効期限の短い被保険者証が発行されたり、給付が一時差し止めになったりするなどの措置がとられます。保険料は必ず期限内に納めましょう。
※「+10万円×(給与所得者等の数-1)」の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)】を有する場合に適用されます。
所得割額はかかりません。
また、制度加入後2年間に限り均等割額は5割軽減されます。
※被用者保険とは、政府管掌及び組合管掌健康保険、船員保険、共済組合をさします。国民健康保険、国民健康保険組合は該当しません。
保険料に関する処分に不服がある場合
保険料の賦課及び徴収に関する処分について不服があるときは、処分があった日の翌日から起算した3か月以内に、福岡県後期高齢者医療審査会[事務局:福岡県医療保険課内 電話092-643-3252(直通)]に対して審査請求をすることができます。
なお、この保険料の賦課及び徴収に関する処分の取消しの訴えは、審査請求の裁決を経た後でないと提起できませんが、審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときや処分の執行等による著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、裁決を経なくても提起できます。
賦課処分の取消しの訴えは、裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に福岡県後期高齢者医療広域連合を被告(代表者は、福岡県後期高齢者医療広域連合長)として提起できます。
また、徴収処分の取消しの訴えは、裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、宮若市を被告(代表者は、宮若市長)として提起できます。
ただし、原則として、裁決の日から1年を経過すると訴えを提起できません。
