医療費の総額から、被保険者が病院などで支払う一部負担金を除いた費用(医療給付費)のうち、約5割を公費(税金)で約4割を後期高齢者支援金(0歳から74歳までの保険料)で負担し、残りの約1割を後期高齢者の保険料で負担します。
保険料は、被保険者等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計金額です。
※均等割額と所得割率は広域連合ごとに定められます。福岡県では県内の全区域で保険料率は均一です。
福岡県の令和4年度・令和5年度の保険料
●均等割額:56,435円
●所得割額:(総所得金額等-基礎控除額)×10.54%
※公的年金収入のみの人で、年金額が153万円以下の場合は、所得割額はかかりません。
※「総所得金額等」とは、前年中の「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」、「公的年金収入-公的年金等控除」等で、各種所得控除前の金額です。
※「基礎控除額」は合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。
保険料は原則として年金から天引きされます。年金の額によって、年金からの天引きされる「特別徴収」と、納付書などで納める「普通徴収」の2通りに分かれます。
特別徴収
年金から天引きされます。
年額18万円以上の年金受給者が対象です。ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。
普通徴収
納付書や口座振替で各自納めます。
特別徴収の対象とならない場合に、市から送られてくる納付書や口座振替等で納めます。
保険料を滞納すると
災害など、特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、有効期限の短い被保険者証が発行されたり、給付が一時差し止めになったりするなどの措置がとられます。保険料は必ず期限内に納めましょう。
※「+10万円×(給与所得者等の数-1)」の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)】を有する場合に適用されます。
所得割額はかかりません。
また、制度加入後2年間に限り均等割額は5割軽減されます。
※被用者保険とは、政府管掌及び組合管掌健康保険、船員保険、共済組合をさします。国民健康保険、国民健康保険組合は該当しません。