医療費の総額から、被保険者が病院などで支払う「一部負担金」を除いた医療給付費(円全体)のうち、約5割を「国・県・市の公費」(税金)、約4割を後期高齢者支援金(0歳から74歳までの保険料)で負担し、残りの約1割を後期高齢者医療被保険者の保険料で負担しています。
保険料の年額は「医療分」と「子ども分」の額の合計です。「医療分」「子ども分」の額は、それぞれ被保険者全員に均等に賦課する「均等割額」と所得に応じて賦課する「所得割額」の合計です。
※均等割額と所得割率は広域連合ごとに定められます。
令和8年度の保険料
【保険料(年額)】=「医療分」+「子ども分」
【医療分】=「医療分均等割額」(66,340円)+「医療分所得割額」(11.70%)
【子ども分】=「子ども分均等割額」(1,339円)+「子ども分所得割額」(0.25%)
※所得(総所得金額等-基礎控除額)
※公的年金収入のみの人で、年金額が153万円以下の場合は、所得割額はかかりません。
※「総所得金額等」:前年中の「給与収入-給与所得控除」「事業収入-必要経費」「公的年金収入-公的年金等控除」等、各種所得控除前の金額。
※「基礎控除額」:合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円。2,400万円を超える場合は異なります。
福岡県後期高齢者広域連合保険料試算のページ
(外部リンク)
保険料は原則として年金から天引きされます。年金の額によって、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書などで納める「普通徴収」の2通りに分かれます。
特別徴収
年金から天引きされます。
年額18万円以上の年金受給者が対象です。ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。
普通徴収
納付書や口座振替で各自納めます。
特別徴収の対象とならない場合に、市から送られてくる納付書や口座振替等で納めます。
保険料を滞納すると
災害など、特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、有効期限の短い被保険者証が発行されたり、給付が一時差し止めになったりするなどの措置がとられます。保険料は必ず期限内に納めましょう。
※「+10万円×(給与所得者等の数-1)」の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)】を有する場合に適用されます。
所得割額はかかりません。
また、制度加入後2年間に限り均等割額は5割軽減されます。
※被用者保険とは、政府管掌及び組合管掌健康保険、船員保険、共済組合をさします。国民健康保険、国民健康保険組合は該当しません。
保険料に関する処分に不服がある場合
保険料の賦課及び徴収に関する処分について不服があるときは、処分があった日の翌日から起算した3か月以内に、福岡県後期高齢者医療審査会[事務局:福岡県医療保険課内 電話092-643-3252(直通)]に対して審査請求をすることができます。
