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療育手帳

最終更新日:

知的障がいのある人に対して、一貫した指導・相談等を行い各種の援助措置を受けやすくするため、療育手帳が交付されています。

 


障がい程度の表示区分

療育手帳の障がいの程度は次の6つの区分で判定されます。区分の判定基準は「療育手帳判定基準」のページをご覧ください。

・A1(最重度)

・A2(重度)

・A3(重度・合併)

・B1(中度)

・B2(軽度)

・C (非該当)

 

交付申請の手続き

申請に必要なもの

(1)療育手帳交付申請書 (申請書は市役所子育て福祉課障がい者福祉係にあります
(2)判定書(18歳未満は児童相談所、18歳以上は更生相談所による判定を受けます)
(3)写真(1年以内に撮影したもので、たて4cm、よこ3cmの上半身を写したもの)
  ※ポラロイド写真・プリンター印刷のものは不可
(4)通知カード等個人番号が確認できるもの
 

申請窓口

本庁子育て福祉課障がい者福祉係

 

こんな時にも手続きが必要です

(1)再判定時期がきたとき

     ※手帳に記載されている次回の判定日に注意し、再判定の申し込みをしてください。

(2)住所、氏名が変わったとき

     ※手帳の交付を受けている人の氏名・住所、保護者の氏名等に変更があったときは、届け出てください。

(3)手帳をなくしたり、汚したりして使用できなくなったとき

(4)手帳の交付を受けている人が交付対象要件に該当しなくなったとき、交付を受けた人が死亡したとき

このページに関する
お問い合わせは
(ID:443792)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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