療育手帳判定基準 最終更新日:2023年3月6日 障害程度判定の基準 最重度(A1) 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という)が、おおむね20以下のもの 重度(A2) 指数がおおむね21以上35以下のもの 重度(A3) (合併障害) 指数がおおむね36以上50以下のもので、身体障害者福祉法に基づく障害等級の1級、2級又は3級に該当するもの 中度(B1)指数がおおむね36以上50以下のもの 軽度(B2)指数がおおむね51以上75以下のもの ※旅客運賃割引の第1種とはA1・A2・A3、第2種とはB1・B2の場合