これは、全国で第三者が本人になりすまして不正な手続きを行う事件が発生していることから、そういった事件を未然に防止し、あわせて市民の個人情報を保護するために、戸籍法、住民基本台帳法が改正されたことによるものです。
なお、この本人確認は、郵送による戸籍等の請求の際も同様の取り扱いとなります。
みなさまにはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
本人確認が必要な手続き
1.住民票に関する証明(住民票謄(抄)本など)の交付請求
2.戸籍に関する証明(戸籍謄(抄)本など)の交付請求
3.住民異動届(転入、転出、転居など)
4.戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)
本人確認書類
有効期限の定めのあるものについては、有効期間内のものに限ります。
1点で良いもの
官公署発行の顔写真付き証明書など
例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等
2点必要なもの
官公署発行の証書又は手帳など
例:国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金証書など
その他適当と認める書類
上記「2点必要なもの」が1点しかない場合に、その1点とあわせて提示することで本人確認を行います
。 例:社員証、学生証など
証明発行者の範囲や代理人による手続き
1.住民票の交付請求や住民異動届
本人、世帯主及び同一世帯員以外が代理で請求もしくは届出する場合は、委任状が必要になります。
2.戸籍謄抄本等の交付請求
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)、直系卑属(子、孫、曽孫)以外が代理で請求する場合は委任状が必要になります。
3.第三者による請求は、具体的な請求理由が必要です。
※第三者とは