第三者のなりすましによる虚偽の届出や証明書取得を未然に防ぐため、平成20年5月1日の法改正により、戸籍の届出や転入・転出などの住民異動届に限らず、住民票や戸籍の取得などの際にも本人確認が義務化されています。
これは、全国で第三者が本人になりすまして不正な手続きを行う事件が発生していることから、そういった事件を未然に防止し、あわせて市民の個人情報を保護するために、戸籍法、住民基本台帳法が改正されたことによるものです。
なお、この本人確認は、郵送による戸籍等の請求の際も同様の取り扱いです。詳しくは、法務省ホームページ
(外部リンク)をご参照ください。
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お知らせ
1.健康保険証は本人確認書類として使用できなくなりました
令和7年12月2日以降、以下の書類は本人確認書類として使用できません。
マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などのご提示をお願いします。
※介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。
2.スマートフォンのマイナンバーカードの取り扱い
スマートフォンのマイナンバーカード(Androidのスマホ用電子証明書とiPhoneのマイナンバーカード)で利用可能なサービスが順次拡大していますが、窓口における各手続き等では、「スマートフォンに搭載されたマイナンバーカード(電子証明書)」を本人確認書類として利用することはできません。
本人確認書類が必要な手続き等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。
みなさまにはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
本人確認が必要な手続き
1.住民票に関する証明(住民票謄(抄)本など)の交付請求
2.戸籍に関する証明(戸籍謄(抄)本など)の交付請求
3.住民異動届(転入、転出、転居など)
4.戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知、不受理申出など)
本人確認書類の例
本人確認書類は1点で確認可能なもの(1号書類)と2点で確認可能なもの(2号書類)があります。1点で確認可能なものは、官公署(国、県、市などの機関)が発行した顔写真付きの書類が該当します。
※確認書類はすべて有効期限内のものに限ります。
1点で確認可能なもの(1号書類)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証
・パスポート
・在留カード
・特別永住者証明書
・身体障害者手帳
・国や地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付き)
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る) など
・資格確認書
・介護保険被保険者証
・生活保護受給者証
・国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書
・共済年金又は恩給証書 など
その他適当と認める書類
上記「2点必要なもの」が1点しかない場合に、その1点とあわせて提示することで本人確認を行います。・学生証(写真つき)
・法人が発行した身分証明書(写真付き)
・官公署発行の資格証明書(写真付き)