戸籍は、人の出生や死亡、また親子夫婦などの身分を登録し公証する制度です。
「戸籍謄本」は、戸籍に記載されている人全員を、「戸籍抄本」は必要とする人だけを戸籍原本から写し取ったものです。必要な場合は、本籍地の市区町村に請求してください。
なお、原則として請求できるのは、本人と配偶者及び直系血族(父母・子・祖父母・孫等)に限られ、直系の親族以外の人が請求するときは、その使用目的を明らかにしなければなりません。使用目的が個人の人権を侵害する恐れがあると思われる場合、請求に応じられない場合があります。
また、本人、直系の親族(父母・子・祖父母・孫等)以外の請求の場合は、委任状や疎明資料の確認が必要になる場合がありますのでご注意ください。
ご不明な点がある場合はお電話等でご確認をお願いします。
なお、本籍地が遠距離の場合は、郵送で請求することができます。
1.請求できる人
(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B)(A)の代理人
(C)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人
2.請求に必要なもの
【 本人が請求する場合 】
1.窓口に来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カード等)
【 本人以外が請求する場合 】
本人以外が請求する場合は、必要な説明や追加の資料の提示を要することがあります。詳細はお問い合わせください。
1.窓口に来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カード等)
2.続柄が確認できる戸籍謄本等の書類
※直系親族からの請求で、請求する戸籍に請求者の名前が載っていない場合のみ
3.請求者が上記(B)の場合のみ
(A)の作成した委任状
4.請求者が上記(C)の場合のみ
自己の権利、または義務の履行のために必要であると認めるに足る疎明資料等を確認させていただきます。
詳しくは、福岡法務局ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
3.手数料
証明の種類 | 手数料 |
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戸籍謄本・戸籍抄本 | 450円 |
除籍謄本・除籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票・身分証明書 | 300円 |
戸籍に記載した事項に関する証明書 | 350円 |
4.請求窓口
請求書は下記窓口でもお渡しすることができます。
請求手続きは、本籍がある市区町村で行ってください。
本籍地が宮若市にある人は下記窓口で請求手続きが行えます。
●本庁市民課
●支所市民窓口課