戸籍証明書は、本籍地の市区町村窓口で取得できます。
本籍地でのお手続きのほか、広域交付制度、LINEによる電子申請、郵送で請求する方法があります。
「広域交付制度」は、令和6年3月から始まった制度で、直系の親族が「戸籍(除籍・原戸籍)謄本(※)」を請求する場合に限り、全国どこの市区町村窓口でも取得できる制度です。
また、「LINE電子申請」は令和8年1月から始まり、宮若市が本籍地でマイナンバーカードをお持ちの方が戸籍証明書等を取得する場合に宮若市公式LINEから申請することができます。
上記のお手続きが難しい場合は、郵送でも戸籍証明書を請求することができます。
1.請求できる人
(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系の親族(父母、祖父母、子、孫等)
(B)(A)の代理人
(C)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人
2.請求に必要なもの
【 本人が請求する場合 】
1.本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
【 本人以外が請求する場合 】
1.窓口に来庁する人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
2.続柄が確認できる戸籍謄本等
※宮若市に本籍がある戸籍で続柄が確認できない場合のみ
3.(A)の作成した委任状
※請求者が上記(B)の場合のみ
4.請求者が上記(C)の場合に必要な書類
自己の権利、または義務の履行のために必要であると認めるに足る疎明資料等を確認させていただきます。
詳しくは、福岡法務局ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
請求書への必要事項の記載や資料の提示を要する場合がありますので、事前に本籍地の市区町村へお問い合わせください。
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
3.手数料
証明の種類 | 手数料 |
|---|
戸籍謄本・戸籍抄本 | 450円 |
除籍謄本・除籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票・身分証明書・独身証明書 | 300円 |
戸籍に記載した事項に関する証明書 | 350円 |
4.宮若市に本籍地の場合の請求窓口
請求手続きは、本籍がある市区町村で行ってください。
本籍地が宮若市にある人は、本庁市民課または若宮総合支所市民窓口課で請求手続きが行えます。
※法務省からの通知に基づき、請求のあった戸籍証明書について、本籍地の市区町村への確認を行う必要があるため、発行に時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。
3.請求に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、
個人番号カード等)※本人確認を厳格に行うため、公的機関が発行した顔写真付きのものに限られます。健康保険証や各種医療証などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。
・本庁市民課
・若宮総合支所市民窓口課
【受付時間】
平日、午前8時30分から午後5時15分まで
(祝日、年末年始、システムメンテナンス日を除く)※発行に長時間要する場合や、本籍地に問い合わせが必要な場合など、即日交付できない場合があります。
※本籍地市区町村への確認が必要なため、午後5時以降では発行できない場合があります。
※本庁のみ木曜日は午後7時15分まで窓口延長を行っています。(本籍地市区町村の事情によっては、即日交付できない場合があります。)