戸籍は、人の出生や死亡、また親子夫婦などの身分を登録し公証する制度です。
「戸籍謄本」は、戸籍に記載されている人全員を、「戸籍抄本」は必要とする人だけを戸籍原本から写し取ったものです。必要な場合は、本籍地の市町村に請求してください。
直系の親族以外の人が請求するときは、その使用目的を明らかにしなければなりません。使用目的が個人の人権を侵害する恐れがあると思われる場合、請求に応じられない場合があります。
1.請求できる人
(A)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、直系親族(父、母、子など)
(B)(A)の代理人
2.請求に必要なもの
【 本人が請求する場合 】
1.窓口に来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カード等)
【 本人以外が請求する場合 】
本人以外が請求する場合は、必要な説明や追加の資料の提示を要することがあります。詳細はお問い合わせください。
1.窓口に来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カード等)
2.続柄が確認できる戸籍謄本等の書類
※直系親族からの請求で、請求する戸籍に請求者の名前が載っていない場合のみ
3.(A)の作成した委任状
※請求者が(B)の場合のみ
3.手数料
証明の種類 | 手数料 |
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戸籍謄本・戸籍抄本 | 450円 |
除籍謄本・除籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票・身分証明書 | 300円 |
戸籍に記載した事項に関する証明書 | 350円 |
4.請求窓口
請求書は下記窓口でお渡しすることができます。
請求手続きは、本籍地がある市区町村で行ってください。
本籍地が宮若市にある人は下記窓口で請求手続きが行えます。
●市役所市民課市民係
●支所市民窓口課市民窓口係