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軽自動車税(種別割)

最終更新日:
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。 4月1日現在、市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人が納税義務者ですので、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、月割ではなくその年度の税額を全額納める必要があります。

 

「主たる定置場」とは

軽自動車等を主として駐車する場所をいいます。

 

原動機付自転車、小型特殊自動車

(1)所有者(もしくは使用者)の住所地

(2)法人は、その車両を使用する事務所の所在地

 

軽自動車、二輪の小型自動車

(1)自動車検査証を交付されている場合は、この自動車検査証に記載された使用の本拠地

(2)軽自動車使用届出済証を交付されている場合は、その軽自動車使用届出済証に記載された使用の本拠地

(3)その他の場合は、所有者の住所地 

申告手続き

軽自動車等の使用者(所有者)になった場合や廃車・譲渡などをした場合15日以内に手続きをして下さい。

市役所で手続きできるものは、原動機付自転車と小型特殊自動車のみです。軽二輪、軽三輪、四輪の軽自動車や250ccを超える二輪の小型自動車は市役所では手続きできません。

その他の手続き先は、「軽自動車税の問い合わせ先一覧」のページでご確認ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:443650)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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