軽自動車等を主として駐車する場所をいいます。
原動機付自転車、小型特殊自動車
(1)所有者(もしくは使用者)の住所地
(2)法人は、その車両を使用する事務所の所在地
軽自動車、二輪の小型自動車
(1)自動車検査証を交付されている場合は、この自動車検査証に記載された使用の本拠地
(2)軽自動車使用届出済証を交付されている場合は、その軽自動車使用届出済証に記載された使用の本拠地
(3)その他の場合は、所有者の住所地
軽自動車等の使用者(所有者)になった場合や廃車・譲渡などをした場合15日以内に手続きをして下さい。
市役所で手続きできるものは、原動機付自転車と小型特殊自動車のみです。軽二輪、軽三輪、四輪の軽自動車や250ccを超える二輪の小型自動車は市役所では手続きできません。
その他の手続き先は、「軽自動車税の問い合わせ先一覧」のページでご確認ください。