障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的としています。
調査の対象となる方
調査対象地区にお住いの世帯で、以下に該当する方が対象となります。
・各種障害者手帳をお持ちの方(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・難病と診断されたことがある方
・上記に該当しないが、発達障害のある方、慢性疾患など長引く病気やけが等により日常生活のしづらさがある方
調査基準日
令和8年11月1日
調査事項
(1)調査対象者の基本的属性に関する調査項目 年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況等
(2)現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望等
調査の方法
(1)調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。(2)調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します。
(3)調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。なお、必要に応じて、適切な支援を実施します。
・視覚障害者の方に対して、希望に応じて点字版の調査票を配布
・調査対象者が視覚、言語、音声機能障害者である場合は、手話通訳者の派遣に配慮など
・障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて、代筆します。
「調査実施のお知らせ」を見て、訪問を拒否することもできます。